○坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令の左横書き等を実施するための措置に関する訓令
令和元年10月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に存する坂戸、鶴ヶ島下水道組合訓令(以下「既存の訓令」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の訓令の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲内において、用字、用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
(左横書き等の措置)
第2条 既存の訓令は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例(令和元年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)の例による。
附則
この訓令は、令和元年11月1日から施行する。