○坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示の左横書き等を実施するための措置に関する告示

令和元年10月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、この告示の施行の際現に存する坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示(以下「既存の告示」という。)を左横書きに改めるとともに、既存の告示の内容、効力等に影響を及ぼさない範囲において、用字、用語の統一等の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の告示は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例の左横書き等を実施するための措置に関する条例(令和元年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)の例による。

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示の左横書き等を実施するための措置に関する告示

令和元年10月1日 告示第16号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和元年10月1日 告示第16号