○坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月3日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者及び監査委員をいう。
2 この条例における用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出)
第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下この条において「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の記録の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録の内容
(5) 要配慮個人情報を取り扱うときは、その旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
2 実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ前項の規定による届出をすることができないときは、個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後、速やかに、届け出なければならない。
3 実施機関は、前2項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
4 管理者は、前3項の規定による届出を受理したときは、その内容を市民の閲覧に供さなければならない。
(開示情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第7条第1号ウに掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料及び費用負担)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(開示請求書の記載事項)
第6条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、管理者が定める事項を記載するものとする。
(保有個人情報の開示の際の本人確認)
第7条 事務所における開示を受ける者は、当該開示を受ける際、法第77条第2項の開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(訂正請求書の記載事項)
第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、管理者が定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求書の記載事項)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、管理者が定める事項を記載するものとする。
(審議会への諮問)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、別に定める坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例を改廃しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の基準を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第11条 管理者は、毎年度各実施機関における開示及び訂正等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例の廃止)
2 坂戸、鶴ヶ島下水道組合個人情報保護条例(平成18年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその事務又は業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者
4 この条例の施行前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第23条第5項において準用する場合を含む。)又は第23条第1項から第4項までの規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示及び訂正等については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第6項に規定する個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その事務又は業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3項に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
8 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)
9 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審議会条例(平成18年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略