公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第7条および同法施行令 (平成13年政令第34号)第5条の規定に基づき、予定金額が坂戸、鶴ヶ島下水道組合契約規則第13条に規定する額を超える公共工事等の発注見通しを毎年4月と10月に公表します。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
入札参加資格者名簿を公表します。
毎年4月と10月に更新します。
有効期間は令和9年3月31日までです。
格付要領を公表します。
西暦の奇数年の4月に実施します。
有効期間は令和9年3月31日までです。
令和7・8年度競争入札参加資格審査申請の受付は終了しました。
入札参加資格審査申請書の記載事項に変更があった場合は変更届の提出が必要になります。提出書類は、すべてA4判に拡大又は縮小コピーをして提出してください。
| 変更届 | Excel形式 | PDF形式 |
| 委任状 | Excel形式 | PDF形式 |
| 個別申請情報(建設工事)(様式第3号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 個別申請情報(設計・調査・測量)(様式第4号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 個別申請情報(物品・その他)(様式第5号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 営業所一覧表(建設工事)(様式第6号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 営業所一覧表(設計・調査・測量)(様式第7号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 営業所一覧表(物品・その他)(様式第8号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 営業所案内図(様式第9号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 営業所写真(様式第10号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 組合員名簿(様式第18号) | Excel形式 | PDF形式 |
| 競争入札参加資格再審査申請書(様式21号) | Excel形式 | PDF形式 |
坂戸、鶴ヶ島下水道組合が採用している入札制度について説明します。
条件付一般競争入札(事後審査方式)
参加資格要件に合致した入札参加資格者が参加できる入札方式です。
参加資格要件は、各案件の状況に応じて、業種(業務)、地域、格付け(建設工事のみ)、資格審査数値(建設工事のみ)、技術者の状況その他の条件を設定しています。
対象案件は設計額(税込み)が1,000万円以上の建設工事の案件または、設計額(税込み)が1,000万円以上の建設工事に係る設計業務委託の案件のうち、施工(履行)内容、難易度、特殊性等を総合的に判断して選定しています。
※事後審査方式とは、
開札後に、最低の価格で入札した者(落札候補者)から順に資格審査確認書類の提出を求め、資格審査の結果、適格者を落札決定する方式です。
指名競争入札
指名された入札参加資格者のみが参加できる入札方式です。
入札における業者名の事後公表について
競争性の確保と入札談合の防止対策として、競争入札案件については業者名を入札後に公表(本実施)しています。
随意契約
一般競争入札、指名競争入札に適さない場合や、契約の種類に応じて一定の金額以下の場合は随意に契約を行う契約方式です。
最低制限価格制度
確実な履行の確保を図る観点から最低の価格を設定する「最低制限価格制度」を導入しております。設定については次のとおりです。
最低制限価格制度
前金払制度
請負金額の一部を契約時に前払金として請求することができる制度です。
設計金額が130万円を超える建設工事については、契約時は請負金額の40%以内の金額を請求することができます。
請負金額が50万円以上の建設工事に関する設計、調査、測量業務については、契約時は請負金額の30%以内の金額を請求することができます。
なお、請求額はいずれも1万円未満切捨てです。
前払金の請求には、前払い保証会社の保証が必要です。
中間前金払制度
請負金額の一部を中間時に前払金として請求することができる制度です。
設計金額が130万円を超える建設工事については、中間時は請負金額の20%以内の金額を請求することができます。
なお、請求額は1万円未満切捨てです。
前払金の請求には、前払い保証会社の保証が必要です。
中間前払金請求手続きの流れについて次のとおりです。
中間前払金の流れ
坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、入札・契約手続きに関する情報公開を進め、透明性・公平性を向上し、談合等の独占禁止法違反行為をはじめ入札・契約にかかわる不正行為を防止し、公正な入札・契約を推進するため、本組合の競争入札参加資格者名簿に登載されている業者について、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の締結する契約に係る指名停止措置要綱(昭和60年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第6号)に基づいて指名停止措置を行った場合、その業者名・代表者名・所在地・指名停止期間、指名停止理由等を公表します。
指名停止期間中の業者は、次のような制裁措置があります
- 指名停止期間中の業者は、本組合が発注する契約(指名競争入札・一般競争入札・随意契約)の相手方となること、下請負又は再委任を受けることはできません。
- すでに受けていた入札や見積りの指名・参加資格は取消します。
現在の指名停止措置一覧
現在、指名停止措置を受けている業者はいません。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
担当:総務課
電話:049-283-2051
住所:〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 上下水道合同庁舎2階