下水道施設に配管等の物件を設置する場合について

事務の概要

組合が管理する汚水管や雨水管等の公共下水道施設に対して配管等の物件の設置を行う場合は、公共下水道管理者の許可が必要となります。申請について、設置する物件の利用目的と構造等の適否を審査します。
物件設置の申請をする場合は、このページをご覧いただくとともに、必ず事前に坂戸、鶴ヶ島下水道組合 施設課または業務課へご相談ください。事務の流れや添付書類等についてご説明いたします。

物件設置(区域外流入を除く)

公共下水道施設に物件を設置するときの申請書

申請書の種類 ダウンロード 提出部数
公共下水道物件設置許可申請書 様式第11号(第22条関係) Word PDF 1部

添付書類(3部提出)

  1. 申請箇所のわかる案内図
  2. 申請箇所のわかる平面図、断面図、構造図
  3. 申請内容を反映させた下水道台帳図の案

※下水道台帳図は坂戸、鶴ヶ島下水道組合 施設課または業務課の窓口にて交付しています。

事務の流れ

順序 内容 説明
1 事前相談 施設課(石井水処理センター)へお越しください。
2 申請書類の提出 審査期間がありますので、許可を受けようとする日の約1ヶ月前に申請してください。
3 当組合による適否の審査
4 当組合による行為の許可(申請内容が適当と認められるとき) 「物件設置許可決定通知書」を発行します。
5 工事の施工
6 工事完成の届出(任意様式「竣工届」) 施設課(石井水処理センター)へ届出してください。
7 当組合による書類と現地の確認 提出された書類をもとに、組合職員が確認を行います。現地にて管と管の間から水が出ていたり、ごみや土砂が溜まっている場合には、改善を求めることがあります。その時は速やかな対応をお願いします。

完成書類(1部提出)

なお、「竣工届」が提出されない場合、組合で維持管理を行うことができません。
また、接続についても、許可が下りない場合がありますので、ご注意ください。

審査基準(審査のめやす)

  1. 設置する物件の利用目的および下水道施設に設置する必要性について審査します。
    利用目的について適当とみなすものは下記のとおりです。
    1. 下水道施設に固着する場合
    2. 下水道施設への排水施設の接続
    3. その他公益上やむを得ない物件の設置
  2. 設置する物件の構造等について、下水道施設の保全の観点から、下水道施設の維持管理上問題がないかどうかを審査します。設計施工の基準は下記のとおりです。
    1. 下水道施設の機能を阻害しない構造物であること
    2. 下水道施設の強度に悪影響を与えない方法により施工すること
    3. 設置する物件は第三者に危険を及ぼさないよう対策を講じること

標準審査期間(めやす)

約2週間(年末年始等除く)

事務の根拠

  • 下水道法第24条第1項・第2項
  • 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第35条
  • 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第22条
物件設置(区域外流入(雨水を除く))

公共下水道施設に物件を設置するときの申請書

申請書の種類 ダウンロード 提出部数
公共下水道物件設置許可申請書(区域外流入) 様式第12号(第22条関係) Word PDF 1部

添付書類(1部提出)

  • 区域外流入に係る土地の案内図および公図の写し
  • 排水設備等の平面図、横断図、縦断図
  • 区域外流入に係る土地の登記簿謄本
  • 区域外流入に係る土地の求積図
  • 理由書
  • 借地等の場合は、土地所有者の承諾書
  • その他、管理者が必要と認める書類

事務の流れ

順序 内容 説明
1 事前相談 区域外流入を希望される場合には、申請の前に、一定の要件を満たし許可の見込があるかどうかを判断するため、業務課(坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎1階)へお越しください。
2 申請書類の提出 審査期間がありますので、許可を受けようとする日の約1ヶ月前に申請してください。
3 当組合による適否の審査
4 当組合による行為の許可(申請内容が適当と認められるとき) 「物件設置許可決定通知書」、「公共下水道事業分担金決定通知書」、「公共下水道事業分担金納入通知書」を発行します。
5 公共下水道事業分担金の納付 坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道事業分担金条例の規定によります。
6 排水設備新設等計画確認申請書の提出 指定工事店が提出してください。
7 工事の施工
8 排水設備等工事完了届の提出 指定工事店が提出してください。
9 当組合による書類確認と現地の検査 提出された書類をもとに、組合職員が検査を行います。新設された排水施設(宅内排水設備を除く)は、検査完了後、組合に帰属となります。

審査基準(審査のめやす)

  • 水処理センターの処理能力および管渠に係る下水の流下能力を超えないものか。
  • 下水道整備計画又は区域の排水計画および施工基準等に適合するものか。
  • 放流する汚水の水質が排水施設に支障がなく、かつ、下水道法および坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例の規定に適合するものであるか。
  • その他必要とする条件を満たしているか。

標準審査期間(めやす)

約2週間(取付管およびます設置のみの場合・年末年始等除く)

事務の根拠

  • 下水道法第24条第1項、第2項
  • 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第35条、第37条
  • 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第22条
  • 坂戸、鶴ヶ島下水道組合公共下水道区域外流入取扱要綱
このページの担当課とお問い合わせ先

接続工事、指定工事店、排水設備責任技術者に関すること

担当:業務課
電話:049-288-3361
住所:〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 上下水道合同庁舎1階

下水道施設への配管等の物件設置、組合が管理する土地との境界確認に関すること

担当:施設課
電話:049-283-1101
住所:〒350-0212 埼玉県坂戸市大字石井1336-1 石井水処理センター2階