受益者負担金Q&A
Q1.受益者負担金とは何か
A.下水道を整備することにより特別な利益を受ける人(受益者)に下水道整備費用の一部を整備時点に一度だけ負担していただく制度です。
下水道整備を全額公費負担(税金)で行えば、下水道が整備されていない区域の方にも受益者と同じ負担を強いられることになり、不公平になります。受益者負担金は公平さを保つためにも必要になります。
Q2.受益地とは何か
A.下水道を整備する区域内のすべての土地が下水道への接続の有無にかかわらず、受益地として受益者負担金の対象となります。
ただし、空地、駐車場、農耕地、山林などの宅地化が見込まれない土地については、実情に応じて徴収猶予(将来に伸ばすこと)を受けることができますのでご相談ください。
Q3.受益者とは誰か
A.下水道を整備する区域内に土地を所有している方が受益者となります。ただし、その土地に地上権、賃借権などの権利があり家を建てているなどの場合は、その家を所有している方が受益者となります。
なお、単なる借家人(アパートや貸家を借りて住んでいる方)は土地に対する権利がありませんので、受益者にはなりません。
Q4.受益者申告とは何か
A.受益者決定のため、受益者申告をお願いしております。法務局登記簿等で確認した土地所有者の方に「下水道事業受益者申告書」をお送りしています。
この申告書に受益地の一覧が記入してありますので、ご確認のうえ提出期限までに提出してください。
なお、下水道事業受益者申告書の提出がない場合には、そのまま、土地所有者を受益者として認定します。
Q5.受益者負担金はなぜ土地の面積にかかるのか
A.下水道が整備される恩恵は生活環境の改善とともに、将来にわたり利益を受けることができ、その土地の利用価値が高くなると考えられます。
建物や使用人数は状況により変化しますが、土地は将来にわたり不変のためもっとも妥当性の高い土地面積に賦課されます。
Q6.土地売買等により所有者の変更が生じたら受益者負担金は何度も負担するのか
A.土地売買等により所有者の変更が生じた場合は、その土地の受益者負担金が納付済であれば、新たに負担していただく必要はありません。
ただし、分割納付途中や徴収猶予中で所有者の変更が生じた場合は、双方のお話し合いにより受益者を決定してください。なお、受益者の変更が生じた場合は、「異動申告書」を提出していただくことになります。
Q7.受益者負担金はどこで、いつまでに納めるのか
A.納入通知書にて納付を希望される方は、6月1日付けで納入通知書を郵送いたしますので、お手元に届きましたら銀行窓口か当組合業務課窓口でご納付ください。
また、口座振替にて納付を希望される方は、口座振替依頼書にてお申込みいただき、納期月の15日に口座振替いたします。
なお、振り込み、コンビニエンスストアでの取り扱いはできません。
Q8.受益者負担金は「公共汚水ます」の設置代金ではないのか
A.公共汚水ますを設置する代金ではありません。受益者負担金は下水道整備費用の一部を負担していただくものです。
Q9.受益者負担金を納めれば、敷地内の下水道切替え工事までやってもらえるのか
A.敷地内の下水道切替え工事は受益者負担金とは別に個人負担で「坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定下水道工事店」に直接依頼して切替え工事をしていただきます。
Q10.浄化槽が設置されているので排水に困っていない、公共汚水ますは必要ないので受益者負担金を納めたくないのですが
A.受益者負担金は、下水道整備をする区域全体(面整備)にかかる費用の一部を負担していただくものですので、浄化槽を使用されている場合でも受益者負担金は納付していただくことになります。また、下水道整備後は、現在浄化槽を使用しているお宅でも、将来建替えする際や、浄化槽が壊れた際には新たに浄化槽の使用が出来なくなりますので、公共汚水ますを設置していただくようお願いします。
Q11.下水道事業受益者負担金減免基準の「15公道と同様に公共の用に供している私道」とあるが、どの私道が対象となるのか
A.当組合において減免対象となる私道については、固定資産税が非課税とされている場合に限ります。主に、登記簿上の地目が「公衆用道路」の場合や、建築基準法上の「位置指定道路」に指定された道路が対象となります。
担当:業務課
電話:049-288-3361
住所:〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 上下水道合同庁舎1階