悪質な下水道関係の詐欺行為について

使用料徴収員を装った詐欺行為にご注意ください

最近、坂戸、鶴ヶ島管内で下水道使用料の督促状及び催告書を他人のポスト から勝手に抜き取り、使用料徴収員になりすまして下水道使用料の集金を行う という詐欺行為が発生しました。 当組合では、督促状及び催告書についての集金は原則行っておりませんので、 このような手口には十分ご注意ください。

悪質な下水管の点検・清掃業者にご注意下さい
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最近、市内の各地域で、宅地内の下水管の点検、清掃などを行う業者のチラシが出回っているようです。宅地内の下水管(排水設備)を定期的に清掃することは管理上好ましいことではありますが、なかには下水道組合など役所の名前を使って役所から依頼されたかのように点検・清掃を勧めたりする悪質な業者の訪問販売も増えております。

下水道組合が業者に委託して、みなさまの宅地内の下水管の清掃・点検を行うことはありませんので、ご注意ください。
少しでも不安があるようでしたら、
業務課 電話:049-288-3361 へお問い合わせください。

無資格業者による接続工事は違法(無届)工事です。

最近、坂戸市・鶴ヶ島市内において、本組合の指定下水道工事店をかたる業者や、過去に指定下水道工事店から除外された、いわゆる無資格の業者が公共下水道への接続工事について、各家庭にチラシを配布したり、電話での営業活動をしたりするなどの行為が見られます。

坂戸市・鶴ヶ島市内での公共下水道への接続工事は、本組合が指定許可を出した指定下水道工事店でないと施工することはできませんのでご注意ください。
指定下水道工事店以外の業者で接続されますと 違法(無届)接続 となります。
違法接続が判明した場合には工事のやり直しとなり、大きな損害となりますので、十分ご注意ください。

< 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(抜粋) >
第8条  排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
第28条 次の各号に掲げる者に対し5万円以下の過料と処する。
2 第8条の規定に違反して排水設備等新設等の工事を実施した者

不審に思われたときには次の点をご確認ください

坂戸、鶴ヶ島指定下水道工事店名簿に記載のある業者であること。
身分証明書の掲示を求めるなど、相手の身元を確認すること。
その場ですぐに契約しないこと( ※前金を請求されることがあります。 )
本組合業務課に確認の連絡を行うこと。

相手がしつこく契約をせまる場合には警察に通報してください!

少しでも不安があるようでしたら、業務課へご相談ください。

坂戸市千代田一丁目1番16号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合
業務課 業務担当
TEL:049-288-3361(直通)
Email:info@stgesui.or.jp

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