最近、坂戸、鶴ヶ島管内で下水道使用料の督促状及び催告書を他人のポスト から勝手に抜き取り、使用料徴収員になりすまして下水道使用料の集金を行う という詐欺行為が発生しました。 当組合では、督促状及び催告書についての集金は原則行っておりませんので、 このような手口には十分ご注意ください。
下水道組合が業者に委託して、みなさまの宅地内の下水管の清掃・点検を行うことはありませんので、ご注意ください。
少しでも不安があるようでしたら、
業務課 電話:049-288-3361 へお問い合わせください。
最近、坂戸市・鶴ヶ島市内において、本組合の指定下水道工事店をかたる業者や、過去に指定下水道工事店から除外された、いわゆる無資格の業者が公共下水道への接続工事について、各家庭にチラシを配布したり、電話での営業活動をしたりするなどの行為が見られます。
坂戸市・鶴ヶ島市内での公共下水道への接続工事は、本組合が指定許可を出した指定下水道工事店でないと施工することはできませんのでご注意ください。
指定下水道工事店以外の業者で接続されますと 違法(無届)接続 となります。
違法接続が判明した場合には工事のやり直しとなり、大きな損害となりますので、十分ご注意ください。
< 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(抜粋) >
第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、管理者の指定を受けた者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
第28条 次の各号に掲げる者に対し5万円以下の過料と処する。
2 第8条の規定に違反して排水設備等新設等の工事を実施した者
坂戸、鶴ヶ島指定下水道工事店名簿に記載のある業者であること。
身分証明書の掲示を求めるなど、相手の身元を確認すること。
その場ですぐに契約しないこと( ※前金を請求されることがあります。 )
本組合業務課に確認の連絡を行うこと。
少しでも不安があるようでしたら、業務課へご相談ください。
坂戸市千代田一丁目1番16号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合
業務課 業務担当
TEL:049-288-3361(直通)
Email:info@stgesui.or.jp
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