個人情報保護制度は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が保有する個人情報全般について適正な取扱の基本的なルールを定めるとともに、自己に関する情報をコントロールする権利(組合が保有する自分の情報を見たり、訂正したりする権利)を保障する制度です。
実施機関(情報公開制度を実施する機関)
管理者、監査委員および議会です。
・個人情報を取り扱うためのルール
- 個人情報を収集する場合は、原則として、本人から直接収集します。
- 個人情報を利用する場合は、原則として、収集した目的以外の利用および外部への提供はしません。
- 個人情報を保管する場合は、常に正確で最新の状態を保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった個人の情報は適正に廃棄します。
開示請求等
実施機関に自己情報を収集、利用又は保管されている方(市内に住所を有していない方も該当します)は、下記の開示請求等ができます。
請求できる内容
- 開示請求・・・自己情報の閲覧又は写しの交付
- 訂正請求・・・自己情報について事実と異なる記載があるときの訂正
- 削除請求・・・自己情報が条例の規定に基づかないで収集されたときの削除
- 目的外利用等の中止請求・・・自己情報が条例に基づかない目的外利用や外部提供をしているときの中止
費用
個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求に係る手数料は無料ですが、情報の写し(コピー)を必要とされる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、情報の写し(コピー)の郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか郵便料金を負担していただきます。
・写しの作成に要する費用 A列3番以下の場合(白黒) 1枚 10円
・その他の場合 実費相当額
・ 写しの送付に要する費用 郵便料金の額
決定までの期間
実施機関は、請求のあった日から15日以内に公開できるか、できないかの決定をし、請求者に対し文書で通知します。
やむを得ない理由により期間内に決定ができない場合、60日を限度として期間の延長をすることがあります。
不服がある場合
請求に対する決定について不服のある請求者は、3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申の内容を尊重し改めて開示・不開示の裁決をします。
開示できない情報
個人情報保護制度では、組合が保有している自己情報のすべてを開示することが原則です。
しかし、次の情報については例外として不開示となります。
- 法令、条例等の規定により、開示することができないとされている情報
- 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、開示しないことが正当であると認められる情報
- 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行が妨げられるおそれがあると認められる情報
- 開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められる情報
- 開示することにより、人の生命、身体、生活又は財産の保護その他の公共の安全および秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
個人情報保護制度担当窓口
個人情報保護制度に関する相談、案内は、総務課で行っております。
請求等に関しては、各担当課で受付いたします。
自己情報の内容によっては、請求書がなくても閲覧等できるものがありますので、各担当課または総務課へお問い合わせください。
お問い合わせ先は総務課 総務担当 TEL 049-283-2051
情報公開制度は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が保有する情報を、市民の皆さんの請求に応じ原則として公開することにより、開かれた組合行政を一層推進する制度です。
ここでは、公開請求の方法などをご紹介します。
- 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例(PDF)最終改正 平成29年3月
- 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例施行規則(PDF)最終改正 平成28年3月
- 情報公開の流れ(PDF)
- 情報公開請求書(PDF)
- 情報任意的公開申出書(PDF)
実施機関(情報公開制度を実施する機関)
管理者、監査委員および議会です。
公開請求できる方
- 坂戸市、鶴ヶ島市に在住、在勤、在学している方。
- 坂戸市、鶴ヶ島市に事務所又は事業所がある個人、法人、団体など。
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方。
※これ以外の方から公開の申出があった場合にも、公開に努めます。(情報の任意的公開)
坂戸、鶴ヶ島下水道組合における情報公開・個人情報保護制度の実施状況については次のとおりです。
情報公開制度の実施状況
個人情報保護制度の実施状況
下水道の役割や、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が管理している施設などをご紹介します。
坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審査会
実施機関の公開(開示、訂正等)請求に対する決定に不服がある場合、救済制度のひとつとして、行政不服審査法に基づく審査請求があります。
坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報審査会は、この審査請求に対して、公平で客観的な立場で審査を行う第三者機関として設置されています。
審査会は、識見を有する3人以内の委員で構成され、実施機関からの諮問に応じ、審査請求について審査を行い、答申します。
実施機関は、審査会の答申を尊重し、改めて公開(開示、訂正等)するかどうかの裁決を行います。
坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報保護審議会
坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報審議会は、情報公開制度および個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を行うため、実施機関からの諮問に応じて審議調査を行ったり、制度に関する重要事項について管理者に意見を述べる機関として設置されています。
審議会は、市民や識見を有する10人以内の委員で構成されています。
坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開・個人情報審議会は、情報公開制度および個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、実施機関からの諮問に基づき協議・審査を行い、また制度に関する重要事項について管理者に意見を述べる機関として設置されています。
審議会は、市民や識見を有する10人以内の委員で構成されています。
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、坂戸、鶴ヶ島下水道組合では識別される個人の数が 1,000 人以上の個人情報ファイル簿を作成・公表します。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。
担当:総務課
電話:049-283-2051
住所:〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田1-1-16 上下水道合同庁舎2階