○坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務決裁規則
平成14年5月1日
規則第12号
坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務専決規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、管理者の権限に属する事務についての決裁及び事務局長以下の専決、代決その他の事務決裁について必要な事項を定め、その責任の範囲を明らかにするとともに、行政事務の効率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 この規則に定める範囲の事務について、常時、管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決権者 前号の権限を有する者をいう。
(4) 代決 管理者又は専決権者(以下「決裁権者」という。)が不在のときに、決裁権者の決裁すべき事項を、決裁権者に代わって臨時に決裁することをいう。
(5) 代決権者 前号の権限を有する者をいう。
(6) 合議 決裁を受けなければならない事務について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるよう関係部門と協議又は調整することをいう。
(7) 事務局長 坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務局設置条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第10号)に規定する事務局の長をいう。
(8) 課長 坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号第3条に規定する課の長をいう。
(事務決裁の原則)
第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
(専決の制限)
第4条 専決権者は、この規則に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生じるおそれがあると認められるとき。
(4) 事案について特に上司が了知しておく必要があると認められるとき。
(類推による専決)
第5条 専決権者は、この規則に専決事項として定められていない事項であっても、その内容によって専決することが適当であると認められるものは、この規則に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第6条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項についてその要旨を上司に報告しなければならない。
(代決)
第7条 決裁権者が不在の場合において、急ぎの決裁を必要とするときは、当該決裁権者の次席の職にある者が代決をすることができるものとし、おおむね次の区分による。
決裁権者 | 代決権者 |
事務局長 | 次長又は主務課長 |
課長 | 副課長又は課長補佐 |
(代決の制限)
第8条 第4条の規定は、代決について準用する。
(代決の報告)
第9条 代決権者は、代決した事項について、その要旨を速やかに決裁権者に報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合には、この限りでない。
(合議の決定)
第10条 前3条の規定は、合議を受けた場合の決定について準用する。
附則
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
管理者決裁事項及び共通専決事項
1 一般的事項
決裁事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | ||
管理者 | 専決権者 | |||
事務局長 | 課長 | |||
1 組合行政の運営に関する基本方針の決定 | ○ | |||
2 主要な新規事業の計画の樹立及びその実施方針の決定 | ○ | 総務課 | ||
3 組合議会の招集及び組合議会に対する提出案件の決定 | ○ | |||
4 専決処分 | ○ | 総務課 | ||
5 予算の追加を必要とする事案の決定 | ○ | 総務課 | ||
6 訴訟、和解、調停及び審査請求の決定 | ○ | 総務課 | ||
7 損害賠償の処理 | ○ | 総務課 | ||
8 附属機関等の設置及び廃止 | ○ | 総務課 | ||
9 内部委員会の設置及び廃止 | ○ | 総務課 | ||
10 本部又はプロジェクトチームの設置及び廃止 | 総務課 | |||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例的又は軽易なもの | ○ | |||
11 事務移管の決定(課から課へ移管するもの) | ○ | 総務課 | ||
12 事務の委任の決定 | ○ | 総務課 | ||
13 公共的団体の指揮監督 | ○ | |||
14 条例の制定・改廃の立案並びに規則及び訓令の制定・改廃 | ○ | 総務課 | ||
15 通達及び要綱の制定・改廃 | 総務課 | |||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
16 許認可等の審査基準及び標準処理期間並びに不利益処分の処分基準の設定等 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
17 請願及び陳情の処理 | ○ | |||
18 組合行政に関する要望事項の処理 | 総務課 | |||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
19 告示その他の公示 | 総務課 | |||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例的なもの | ○ | |||
20 官公庁に対して行う申請、届出、進達、報告等 | ||||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||
(2) 重要なもの | ○ | |||
(3) 定例的なもの | ○ | |||
21 嘱託登記 | ○ | |||
22 嘱託された書類の送達及び告示 | ○ | |||
23 職員以外の者の国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ | |||
24 職員以外の者の表彰、褒賞、感謝状の贈呈等の決定 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
25 通知、催告、報告、照会、回答、依頼等 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例的なもの | ○ | |||
(3) 定例的なもののうち軽易なもの | ○ | |||
26 会議、行事、催物、説明会その他これらに類するものの開催及び後援の決定 | 総務課 | |||
(1) 特に重要なもの | ○ | |||
(2) 重要なもの | ○ | |||
(3) 定例的又は軽易なもの | ○ | |||
27 刊行物の編集発行 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
28 附属機関に対する諮問事項の決定 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
29 公文書の公開請求(申出)に対する可否の決定 | ○ | |||
30 個人情報の開示請求等に対する可否の決定 | ○ | |||
31 個人情報の収集等に係る事務の届出 | ○ | |||
32 公簿等の閲覧及び縦覧の許可並びに証明書、謄抄本及び写しの交付 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 軽易なもの | ○ | |||
33 行政資料の閲覧の許可及び提供 | ○ | |||
34 下水道使用料等に関する反則処分 | ○ | |||
35 所管事務に係る各種資料の調査及び収集 | ○ | |||
36 所属職員の所掌事務の決定 | ○ | |||
37 収受文書の処理方針の決定 | ○ | |||
38 所管する事務事業の既定方針に基づく実施の決定 | ○ | |||
39 施設の使用許可、使用変更許可及び取消し | ○ | |||
40 寄附の受入れの決定 | 総務課 | |||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例的又は軽易なもの | ○ | |||
41 行事報告書の受理 | ○ | |||
42 被服の貸与 | ○ |
2 人事事項
決裁事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | ||
管理者 | 専決権者 | |||
事務局長 | 課長 | |||
1 監査委員の任免 | ○ | |||
2 職員の任免、給与、賞罰その他重要な人事 | ○ | |||
3 給与支出の臨時的任用職員の任免 | ○ | |||
4 附属機関の委員等の選任、委嘱、解職及び任免 | ○ | |||
5 内部委員会及びプロジェクトチームの委員等の任免 | 総務課 | |||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例的又は軽易なもの | ○ | |||
6 会計年度任用職員の採用 | ○ | 総務課 | ||
7 所属職員(課長補佐以下の職員)の配置替え(定期異動を除く。) | ○ | |||
8 出張命令 | ||||
(1) 課長相当職以上の職員 | ○ | |||
(2) 課長補佐以下の職員 | ○ | |||
(3) 附属機関の委員等の出張 | ○ | |||
9 休暇(年次有給休暇を除く。)、欠勤、早退及び遅刻の承認 | 総務課 | |||
(1) 課長相当職以上の職員 | ○ | |||
(2) 課長補佐以下の職員 | ○ | |||
10 年次有給休暇及び職務専念義務の免除の承認 | 総務課(職務専念義務の免除に関するもの) | |||
(1) 課長相当職以上の職員 | ○ | |||
(2) 課長補佐以下の職員 | ○ | |||
11 週休日又は勤務時間の割振り、週休日の振替え、半日勤務時間の割振り変更及び休日の代休日の指定 | ||||
(1) 課長相当職以上の職員 | ○ | |||
(2) 課長補佐以下の職員 | ○ | |||
12 時間外勤務命令及び休日勤務命令 | ○ | |||
13 職員の営利企業等の従事許可 | ||||
(1) 重要なもの | ○ | |||
(2) 定例的又は軽易なもの | ○ | |||
14 特殊な身分証票の交付及び更新 | ○ | |||
15 職員の国、県等の褒章及び表彰に係る推薦 | ○ |
3 財務事項
決裁事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | ||
管理者 | 専決権者 | |||
事務局長 | 課長 | |||
1 預り金の収入及び支出の決定 | ○ | |||
2 業務委託 | ||||
(1) 執行伺 | ||||
ア 1件500万円以上 | ○ | |||
イ 1件100万円以上500万円未満 | ○ | |||
ウ 1件100万円未満 | ○ | |||
(2) 完了通知の受理 | ○ | |||
3 工事その他の請負 | ||||
(1) 起工又は執行伺 | ||||
ア 1件500万円以上 | ○ | |||
イ 1件100万円以上500万円未満 | ○ | |||
ウ 1件100万円未満 | ○ | |||
(2) 完成通知の受理 | ○ | |||
4 予算の流用 | 総務課 | |||
(1) 50万円以上 | ○ | |||
(2) 50万円未満 | ○ | |||
5 収入 | ||||
(1) 収入調定 | ||||
ア 寄附金 | ○ | |||
イ その他のもの | ||||
(ア) 1件100万円以上 | ○ | |||
(イ) 1件100万円未満 | ○ | |||
(2) 納付及び納入通知 | ○ | |||
(3) 減免の決定 | ||||
ア 特に重要なもの | ○ | |||
イ 重要なもの(特に重要なものを除く) | ○ | |||
ウ 減免基準が明確なもの | ○ | |||
(4) 納付及び納入の督促 | ○ | |||
(5) 還付の決定 | ○ | |||
(6) 国又は県支出金に対する交付申請等 | ||||
ア 事業計画書及び交付申請書の提出 | ||||
(ア) 特に重要なもの | ○ | |||
(イ) 重要なもの | ○ | |||
(ウ) 定例的若しくは軽易なもの | ○ | |||
イ 実績報告書の提出及び交付決定通知の受理 | ||||
(ア) 特に重要なもの | ○ | |||
(イ) 重要なもの | ○ | |||
(ウ) 定例的若しくは軽易なもの | ○ | |||
ウ 交付請求 | ○ | |||
6 支出負担行為 | ||||
(1) 給料 | ○ | |||
(2) 手当 | ○ | |||
(3) 報酬費 | ○ | |||
(4) 法定福利費 | ○ | |||
(5) 旅費 | ○ | |||
(6) 食糧費 | ||||
ア 1件10万円以上 | ○ | |||
イ 1件5万円以上10万円未満 | ○ | |||
ウ 1件5万円未満 | ○ | |||
(7) 光熱水費 | ○ | |||
(8) 通信運搬費 | ○ | |||
(9) 委託料 | ||||
ア 1件500万円以上 | ○ | |||
イ 1件100万円以上500万円未満 | ○ | |||
ウ 1件100万円未満 | ○ | |||
(10) 工事請負費(修繕費含む。) | ||||
ア 1件500万円以上 | ○ | |||
イ 1件100万円以上500万円未満 | ○ | |||
ウ 1件100万円未満 | ○ | |||
(11) 交際費 | ||||
ア 1件5万円以上 | ○ | |||
イ 1件5万円未満 | ○ | |||
(12) 公課費 | ○ | |||
(13) 企業債償還金 | ○ | |||
(14) その他の支出 | ||||
ア 1件500万円以上 | ○ | |||
イ 1件100万円以上500万円未満 | ○ | |||
ウ 1件100万円未満 | ○ | |||
7 支出命令 支出負担行為に準じる。 (ただし、管理者とあるのは事務局長と読み替えるものとする。) | ||||
8 振替命令 | ○ | |||
9 戻入 | ○ | |||
10 物品の分類替、所管換え及び貸付 | ○ | |||
11 物品の不用の決定 | ||||
(1) 1件の取得金額が500万円以上 | ○ | |||
(2) 1件の取得金額が100万円以上500万円未満 | ○ | |||
(3) 1件の取得金額が100万円未満 | ○ | |||
12 予算執行計画の作成 | ○ |
別表第2
個別専決事項
課名 | 専決事項 | 専決権者 | |
事務局長 | 課長 | ||
総務課 | 1 身元保証書、印鑑届、住所調及び身分異動届の受理 | ○ | |
2 職員の身分証明書の交付 | ○ | ||
3 職員の扶養親族の認定 | ○ | ||
4 職員の通勤届及び住居届の受理並びにその手当の認定 | ○ | ||
5 児童手当法に基づく職員に係る児童手当の受給資格の認定及びその支給の決定 | ○ | ||
6 育児休業の承認 | ○ | ||
7 職員及び派遣職員の勤務状況報告の受理 | ○ | ||
8 職員の健康診断の実施 | ○ | ||
9 職員研修の計画決定 | ○ | ||
10 市町村職員共済組合及び市町村総合事務組合に係る定例的な申請並びに報告 | ○ | ||
11 法令図書類の加除整理 | ○ | ||
12 公印の新調、改刻及び廃止 | ○ | ||
13 坂戸、鶴ヶ島下水道組合庁舎管理規則に基づく許可又は承認 | ○ | ||
14 競争入札参加資格審査申請書の受理 | ○ | ||
15 建設工事等業者選定依頼申請書の受理 | ○ | ||
16 入札保証金及び契約保証金免除申請書の受理 | ○ | ||
17 予定価格の作成(入札によるもの) | ○ | ||
18 入札の執行及び入札に付した契約の締結 | ○ | ||
19 検査申出書の受理及び検査員の指名 | ○ | ||
20 完成検査及び出来高検査結果の報告 | |||
(1) 1件100万円以上 | ○ | ||
(2) 1件100万円未満 | ○ | ||
21 中間検査結果の報告 | ○ | ||
財務課 | 1 1件の金額が50万円未満の調定通知票の審査 | ○ | |
2 1件の金額が50万円未満の収入票の確認 | ○ | ||
3 1件の金額が50万円未満の支出負担行為の確認 | ○ | ||
4 支出命令の審査及び支出の決定(資金前途及び概算払の精算の審査は、これに準じる。) | |||
(1) 給料 | ○ | ||
(2) 手当 | ○ | ||
(3) 報酬費 | ○ | ||
(4) 法定福利費 | ○ | ||
(5) 旅費 | ○ | ||
(6) 燃料費 | ○ | ||
(7) 1件の金額が2万円未満の食糧費 | ○ | ||
(8) 光熱水費 | ○ | ||
(9) 通信運搬費 | ○ | ||
(10) 公課費 | ○ | ||
(11) 上記以外の1件の金額が50万円未満の支出命令の審査及び支出の決定(交際費を除く。) | ○ | ||
5 戻入命令の審査及び決定 | ○ | ||
6 戻出命令の審査及び決定 | ○ | ||
7 振替命令の審査、決定及び支出の決定 | ○ | ||
8 預り金の収入支出の審査及び支出の決定 | ○ | ||
9 1件の金額が100万円未満の基金の収入支出の審査及び支出の決定 | ○ | ||
10 流用の審査及び決定 | ○ | ||
11 20万円未満の予備費の充当 | ○ | ||
12 企業債の協議及び許可申請 | ○ | ||
13 企業債の借入れ及び償還 | ○ | ||
14 決算統計の作成 | ○ | ||
業務課 | 1 公共下水道使用開始等届の受理 | ○ | |
2 下水道使用料の一定基準に基づく減免及び徴収猶予 | ○ | ||
3 排水設備及び排水施設の新設等に関すること | ○ | ||
4 水質管理責任者選任(変更)届及び特認届の受理 | ○ | ||
5 下水道事業受益者負担金並びに公共下水道事業分担金の賦課等に関すること | ○ | ||
6 下水道事業受益者負担金並びに公共下水道事業分担金の徴収に関すること | ○ | ||
7 水洗便所改造資金の貸付事務に関すること | ○ | ||
8 公共下水道区域外流入における物件設置許可に関すること | ○ | ||
維持管理課(施設維持管理係) | 1 物件設置等許可に係る申請書の受理及び決定通知書の送付 | ○ | |
2 下水道占用等許可に係る申請書の受理及び決定通知書の送付 | ○ | ||
3 坂戸、鶴ヶ島下水道組合処理場関連施設管理規則に基づく許可又は承認 | ○ | ||
4 維持管理業務に係る報告について | |||
(1) 定例的なもののうち簡易なもの | ○ | ||
(2) 定例的なもの | ○ | ||
5 採水通知書の送付 | ○ | ||
6 検査申請書の受理 | ○ | ||
7 水質検査結果の報告 | ○ | ||
8 法令に基づいた水処理センター等の維持管理状況の報告書の送付 | ○ |