○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年9月29日

規則第4号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「条例」という。)第4条第2項本文に定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、管理者の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の組合規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の組合規則で定める勤務時間は、3時間30分又は4時間15分(条例第2条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の3第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第4条 削除

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の組合規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。第11条第1項第5号において同じ。)において職員に前項に定める勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)

第5条の2 条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の2第1項の当該子を養育することができるものとして組合規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第5条の3 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の2第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第8条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第5条の2に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限等)

第5条の5 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障のある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)

第5条の6 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(条例第8条第2項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第8条の2第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第5条の7 条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の2第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限等)

第5条の8 前2条(前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の6第1項から第3項まで及び第5項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第2項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「同条第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「第8条の2第2項又は第3項」とあるのは「第8条の2第2項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と、「これら」とあるのは、「同条第3項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の9 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する課(坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条第1項に規定する課をいう。以下同じ。)以外の課に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する課が次号に規定する課からこの号に規定する課となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、管理者が定める期間において管理者が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い課として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。管理者が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として管理者が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(その他の事項)

第5条の10 第5条の2から前条までに規定するもののほか、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式その他育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の11 条例第8条の3第1項の組合規則で定める期間は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における職員の給与に関する条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(代休日の指定)

第6条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、管理者が定める。

(年次有給休暇の日数)

第7条 条例第12条第1項第1号の組合規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この項並びに第9条第1項及び第5項において同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下この号及び第9条第2項において同じ。) 155時間に条例第2条第2項又は第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める日数とする。

第7条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

第7条の3 条例第12条第1項第2号の組合規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となる者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数)とし、当該得た日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数

2 条例第12条第1項第3号の組合規則で定める職員は、当該年度の前年度において職員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

3 条例第12条第1項第3号の組合規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる区分に応じ、次に定める日数

 当該年度の初日に職員となった場合 20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年度の初日後に職員となった場合 に定める日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数

4 条例第12条第1項ただし書の組合規則で定める年次有給休暇の日数は、別表第2のとおりとする。

(年次有給休暇の繰越し)

第8条 条例第12条第2項の組合規則で定める日数は、一の年度における年次有給休暇の残日数が20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第7条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(半日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。

2 年次有給休暇の繰越し日数は、1日又は半日を単位とする。この場合、1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は8時間、半日に換算する場合は4時間をもって行うこととする。

(年次有給休暇の単位等)

第9条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(斉一型短時間勤務職員のうち1日の勤務時間が7時間45分未満であるものにあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 週休日、職員の休日又は代休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、当該週休日、職員の休日及び代休日は年次有給休暇として取り扱わない。

4 半日を単位とする年次有給休暇は、正午をもって区分するものとする。

5 1時間を単位とする年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間(斉一型短時間勤務職員にあっては、勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。))をもって1日とする。

6 前2項により難い場合においては、任命権者が管理者と協議して別な定めをすることができる。

(病気休暇)

第10条 病気休暇の期間が満了した日の翌日から起算して1年以内の日を始期とする当該病気休暇(以下この項において「当初の病気休暇」という。)に係る疾病(条例第13条第2項に規定する疾病に限る。ただし、公務上の負傷又は疾病は除く。以下この項において同じ。)と同一の疾病(同一とみなされる疾病を含む。)により承認を受けた病気休暇の期間は、当初の病気休暇の期間に通算する。

2 条例第13条第2項の規則で定める日は、次に掲げる日(以下この条において「除外日」という。)とする。

(1) 第4項第1号及び第2号に掲げる場合における病気休暇を使用した日

(2) 第4項第1号に掲げる場合における病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養に必要な期間中の週休日、時間外勤務代休時間全指定日(条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等をいう。以下この条において同じ。)、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日

3 条例第13条第2項本文並びに第4項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日及び代休日以外の日の日数が3日以下である場合を除く。)の特定病気休暇(次項第1号及び第2号に掲げる場合以外の場合における病気休暇をいう。以下この条において同じ。)を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて、連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に次の各号に掲げる時間(以下この条において「部分休業等の時間」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等の時間以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間

(2) 第11条第1項第4号から第7号及び第21号に掲げる場合における特別休暇により勤務しない時間

(3) 条例第15条第1項に規定する介護休暇により勤務しない時間

4 条例第13条第2項ただし書の規則で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の規則で定める期間は次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、又は疾病にかかった場合 その療養に必要な期間

(2) 定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、任命権者が当該通院加療のため病気休暇を使用することが必要と認められるとき 当該通院加療に必要な期間

5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、条例第13条第2項本文の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、条例第13条第2項本文の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

7 条例第13条第2項本文並びに第2項第4項及び前項の規定の適用については、特定病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養に必要な期間中の週休日、時間外勤務代休時間全指定日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日(当該勤務時間の一部に部分休業等の時間がある日であって、当該勤務時間のうち、当該部分休業等の時間以外の勤務時間の全てを勤務した日を除く。)を含む。)は、特定病気休暇を使用した日とみなす。

8 病気休暇の単位は、職員の必要に応じて1日、1時間又は1分を単位とする。ただし、特定病気休暇の期間の計算をする場合においては、1日以外を単位とする特定病気休暇を使用した日は、1日を単位とする特定病気休暇を使用した日とみなす。

(特別休暇)

第11条 条例第14条の組合規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間

(3) 出産の場合 出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間。ただし、職員から請求があった場合において、任命権者が特に必要と認めるときは、出産予定日前の期間及び産後の期間を併せて2週間の範囲内の期間を加算した期間

(4) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6月(1月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間

(5) 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(6) 生後1年に達しない子(勤務時間等条例第8条の2第1項の規定により子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(7) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(8) 忌引の場合 別表第3に定める期間

(9) 配偶者及び父母の祭日の場合 それぞれ1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合は、往復に要する実日数を加算した日数

(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 その都度必要と認められる期間

(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(12) 結婚の場合 連続する5日の範囲内において必要と認められる期間

(13) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(14) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(15) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(16) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、次に掲げる場合において、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する義務教育終了前の子が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

 その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)を行う場合

 その子に後遺障害の機能回復訓練を受けさせる際の介助を行う場合

 その子に健康診査、健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添いを行う場合

 その子が在籍する学校等が実施する行事に出席する場合

 地震、水害、火災その他その子の安全を確保する緊急の必要により、その子が在籍する学校等から保護者へその子の引渡しが要請されている場合

(17) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(18) 心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合一の年度の5月から10月までの期間内における、8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間

(21) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認められる期間

(22) 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内において必要と認められる期間

(23) 職員が日本赤十字社が行う血液事業に協力する場合で、献血をするため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき その都度必要と認められる時間

(24) その他管理者が特に必要と認める場合 その都度必要と認める期間又は日数

2 特別休暇は、特に定めのある場合を除き、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

3 1時間を単位として使用した特別休暇(第1項第13号から第17号までに規定するものに限る。)を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、当該職員の勤務時間を考慮し、管理者が別に定める。

(介護休暇)

第12条 条例第15条第1項の組合規則で定める者は、次に掲げる者(第2号から第5号までに掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 父母の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 子の配偶者

(5) 配偶者の子

2 条例第15条第1項の組合規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 任命権者は、条例第15条第1項の規定による職員の申出があった場合には、当該職員が同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、前項の申出に基づき同項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の規定による申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

7 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

8 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

9 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第12条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第13条 条例第16条の組合規則で定める特別休暇は、第11条第1項第3号本文に規定する場合の休暇とする。

第14条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第16条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条第2項各号に定める場合又は第11条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇、介護時間の承認)

第15条 任命権者は、介護休暇、介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第16条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。

2 第11条第1項第3号本文に掲げる場合に該当することとなる職員は、あらかじめその旨を任命権者に申し出なければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第17条 介護休暇及び介護時間を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第18条 第16条第1項又は前条第1項の請求(年次有給休暇の請求を除く。)があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の計算)

第19条 病気休暇、特別休暇(第11条第1項第12号及び第22号に規定するものを除く。)及び介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、職員の休日及び代休日を含むものとする。

(その他の事項)

第20条 第7条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、管理者が定める。

(報告)

第21条 管理者は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する規則の廃止)

第2条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の休日及び休暇に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 条例の施行の際現に改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間に関する規則第3条第3項の規定に基づき管理者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、管理者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

第4条 条例の施行の際現に条例附則第3条第1項又は第2項の規定が適用される職員について、旧条例(条例附則第3条に規定する旧条例をいう。以下同じ。)第4条第1項又は第2項に基づき定められている休息時間については、条例第7条第1項又は第2項の規定に基づく休息時間とみなす。

2 条例の施行の日前に使用された旧休日休暇条例(条例附則第2条に規定する旧休日休暇条例をいう。以下同じ。)第5条第1号、第2号、第5号、第6号、第10号、第11号若しくは第12号の特別休暇であって、同一の事由について改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(以下「新規則」という。)第11条第1項第3号第4号第7号第8号第11号第12号若しくは第13号に掲げる場合に該当することとなる特別休暇については、それぞれ新規則第11条第1項第3号第4号第7号第8号第11号第12号若しくは第13号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務専決規則の一部改正)

第5条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合事務専決規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則の一部改正)

第6条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第7条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与の支給に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第8条 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合休日給に関する規則の一部改正)

第9条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合休日給に関する規則(平成6年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(坂戸、鶴ヶ島下水道組合期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正)

第10条 坂戸、鶴ヶ島下水道組合期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の第11条第1項第15号の休暇については、改正後の同号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第10条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に請求された病気休暇について適用する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(病気休暇に関する経過措置)

2 改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第10条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に承認を受ける病気休暇から適用する。

3 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日前から引き続き使用している病気休暇の期間のうち、同日前の期間については適用しない。

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項から附則第5項までの規定は、公布の日から施行する。

(指定期間の指定)

2 任命権者は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成28年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第14号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出があった場合には、同項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号)第15条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとする。

3 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、前項の申出に基づき同項若しくは附則第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 附則第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成29年1月1日から附則第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「平成29年1月1日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき同項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第1条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第15条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、平成29年1月1日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(特別休暇に関する経過措置)

6 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き在職する職員に係る平成29年度の特別休暇については、第2条の規定による改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第11条第1項第15号中「5日」とあるのは「7日から、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則(平成29年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第2条の規定による改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第11条第1項第15号の規定により平成29年1月1日から坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する規則の施行の日の前日までの間に使用した特別休暇の期間(以下この号及び次号において「施行日前の使用期間」という。)を減じた期間」と、「10日」とあるのは「13日から、同号の規定により施行日前の使用期間を減じた期間」と、同項第16号中「5日」とあるのは「7日から、改正前の規則第11条第1項第16号の規定により施行日前の使用期間を減じた期間」と、「10日」とあるのは「13日から、同号の規定により施行日前の使用期間を減じた期間」とする。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条の3関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第7条の3関係)

任用期間

日数

任用期間

日数

1月以内の場合

2日

7月以内の場合

12日

2月以内の場合

3日

8月以内の場合

13日

3月以内の場合

5日

9月以内の場合

15日

4月以内の場合

7日

10月以内の場合

17日

5月以内の場合

8日

11月以内の場合

18日

6月以内の場合

10日

12月以内の場合

20日

別表第3(第11条関係)

死亡した者

日数

配偶者

7日

一親等の直系尊属(父母)

血族 7日

姻族 3日

同     卑属(子)

同 5日

同 1日

二親等の直系尊属(祖父母)

同 3日

同 1日

同     卑属(孫)

同 1日


二親等の傍系者(兄弟姉妹)

同 3日

同 1日

三親等の傍系尊属(伯叔父母)

同 1日

同 1日

備考

1 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、父母に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、その往復に要する実日数を加算する。

坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成7年9月29日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年9月29日 規則第4号
平成11年6月30日 規則第4号
平成14年4月1日 規則第8号
平成14年5月24日 規則第15号
平成18年3月24日 規則第5号
平成21年5月7日 規則第5号
平成22年3月26日 規則第3号
平成22年6月23日 規則第6号
平成24年6月1日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第5号
平成27年7月7日 規則第4号
平成28年3月10日 規則第4号
平成29年3月17日 規則第1号
平成30年3月28日 規則第4号
平成31年4月1日 規則第2号
令和2年5月29日 規則第10号
令和4年3月30日 規則第5号
令和4年9月30日 規則第11号
令和5年3月29日 規則第5号