○報酬等の支給に関する規則

平成29年12月21日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤の者(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号)及び地方自治法等の規定により出頭した者の実費弁償に関する条例(平成29年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第10号)に定めるものをいう。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬を支給しない場合)

第2条 特別職の職員が、特別の事由がなくその年1回も招集に応じない場合又は1日も執務しない場合若しくは就職の後会議の招集又は執務がない間に退職した場合には、報酬を支給しない。

(報酬の支給時期)

第3条 報酬は、その額を月額で定めた者に対しては毎月21日(その日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に、最も近い土曜日又は日曜日でない日)に、その額を年額で定めた者に対しては毎年10月にその2分の1の額を、翌年3月に残額を支給し、その額を日額で定めた者に対しては、執務の都度これを支給する。ただし、退職又は死亡若しくは失職の場合には、その際支給する。

2 報酬を毎月支給する場合にあっては、一般職職員に支給する給与の例により、口座振替の方法によることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、管理者が特に必要があると認めるときは、別に支給時期を定めることができる。

(年又は月の途中における就退職の報酬計算等)

第3条の2 報酬を年額又は月額で定めてある者が、年又は月の途中において就職又は退職、死亡若しくは失職した場合には、一般職の職員に支給する給与の計算の例により、当該在職期間に係る報酬を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、年又は月の途中において死亡した者の報酬額が、5,000円に満たないときは、5,000円を支給する。

(一般職の職員が兼ねる場合の特例)

第4条 組合の一般職の職員が特別職の職員を兼ねる場合には、報酬及び会議に出席したときの費用弁償は、支給しない。ただし、特に管理者の承認を得て消防団員の職を兼ねる場合の報酬については、この限りでない。

2 前項の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として本職に相当する旅費を支給する。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

報酬等の支給に関する規則

平成29年12月21日 規則第6号

(平成30年1月1日施行)