○坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する規則
昭和43年10月7日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給額)
第2条 条例第3条第2項に定める下水道業務手当の額は、1日につき600円とする。
(再任用短時間勤務職員に支給する手当)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が、下水道業務手当の支給される業務に従事したときに支給する手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(従事職員特殊勤務実績簿)
第4条 任命権者は、様式による従事職員特殊勤務実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管するものとする。
(支給日)
第5条 特殊勤務手当は、1の給与期間の分を翌月21日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第2条の3の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年3月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月19日から適用する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて支払われた特殊勤務手当は、この規則による改正後の同規則の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 処理場業務手当については、昭和61年に限り、12月28日に処理場業務に従事した場合2,200円とする。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の2第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成7年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。