○坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店等審査委員会規程
平成30年6月4日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店規則(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第7号)第21条第2項の規定に基づき、坂戸、鶴ヶ島下水道組合指定工事店等審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例(平成30年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「条例」という。)第12条第3項に規定する登録の取消し又は登録の効力の停止に関すること。
(2) 条例第17条第1項に規定する指定の取消し又は指定の効力の停止に関すること。
(3) その他重要な事項の審査に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の事務組織に関する規則(昭和62年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第1号)第9条に規定する事務局長、参与、次長、副参与、参事及び課長の職にある者とする。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、事務局長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、業務課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。