○坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
令和2年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1日につき7時間45分を超えず、かつ、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で、任命権者が定める。
2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第4号。以下「勤務時間等規則」という。)第2条第1項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、同条第2項の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務時間等規則第3条の規定の例により、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち勤務時間等規則第3条第1項に規定する期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。以下この条及び第13条第3項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 勤務時間等条例第6条の規定は、休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、管理者(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務時間等規則第5条第1項に規定する断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 勤務時間等条例第8条第2項及び勤務時間等規則第5条第2項の規定は、正規の勤務時間以外の時間における勤務について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び勤務時間等規則第5条の2第1項に規定する者を含む。以下同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第5条の2第2項に規定する者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、勤務時間等規則第5条の3、第5条の4、第5条の6、第5条の7及び第5条の10の規定の例により、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、勤務時間等規則第5条の3、第5条の4、第5条の6、第5条の7及び第5条の10の規定の例により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項において準用する勤務時間等条例第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある会計年度任用職員が、勤務時間等規則第5条の3、第5条の4、第5条の6、第5条の7及び第5条の10の規定の例により、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした会計年度任用職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1か月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項において準用する勤務時間等条例第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。
4 第1項及び第2項の規定は、勤務時間等条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童及び勤務時間等規則第5条の2第1項に規定する者を含む。以下同じ。)のある会計年度任用職員(会計年度任用職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして勤務時間等規則第5条の2第2項に規定する者に該当する場合における当該会計年度任用職員を除く。)が、勤務時間等規則第5条の3、第5条の4、第5条の6、第5条の7及び第5条の10の規定の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、勤務時間等規則第5条の5及び第5条の8の規定の例により、当該要介護者を介護する」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「3歳に満たない子のある会計年度任用職員が、勤務時間等規則第5条の3、第5条の4、第5条の6、第5条の7及び第5条の10の規定の例により、当該子を養育する」とあるのは「要介護者のある会計年度任用職員が、勤務時間等規則第5条の5及び第5条の8の規定の例により、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間)
第9条 任命権者は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号)第5条の規定により時間外勤務手当を支給すべき会計年度任用職員に対して、勤務時間等規則第5条の9、第5条の10及び第5条の11第2項から第7項までの規定の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項及び第11条第1項において「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務時間等規則第5条の11に規定する期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第11条第1項において「勤務日等」という。)(第10条に規定する休日及び第11条第1項に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 勤務時間等条例第8条の3第2項の規定は、時間外勤務代休時間について準用する。
(休日)
第10条 勤務時間等条例第9条の規定は、休日(勤務時間等条例第10条第1項に規定する休日をいう。次条において同じ。)について準用する。
(休日の代休日)
第11条 任命権者は、会計年度任用職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命じた場合には、勤務時間等規則第6条の規定の例により、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項及び第22条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 勤務時間等条例第10条第2項の規定は、休日の代休日について準用する。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(年次有給休暇)
第13条 任命権者は、会計年度任用職員(一の年度において引き続き在職する期間が6か月以内であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が48日未満であるものを除く。)に対し、一の年度ごとに年次有給休暇を与えるものとする。
(1) 1週間の勤務日が5日以上である会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日以下である会計年度任用職員であって1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が217日以上であるもの 10日
継続勤務期間 | 日数 |
継続勤務期間がない | 0日 |
継続勤務期間が1年以内の場合 | 1日 |
継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合 | 2日 |
継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合 | 4日 |
継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合 | 6日 |
継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合 | 8日 |
継続勤務期間が5年を超える場合 | 10日 |
(3) 1週間の勤務日が4日以下である会計年度任用職員(1週間の勤務時間が29時間以上である会計年度任用職員を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が48日以上216日以下であるもの 別表第1に定める日数
3 会計年度任用職員が再度任用され、継続勤務することとなるときは、当該会計年度任用職員の年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日(一の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない会計年度任用職員にあっては、当該残日数(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の繰越し日数は、1日又は1時間を単位とする。この場合、1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、年次有給休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満はこれを切り捨てる。)をもって行うこととする。
5 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
6 勤務時間等条例第12条第3項並びに勤務時間等規則第9条第3項、第5項及び第6項の規定は、年次有給休暇について準用する。
第14条 前条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が再度任用され、継続勤務することとなるときは、任命権者は、再度任用された年度の前年度における勤務した日の日数が割り振られた全勤務日の8割未満である会計年度任用職員に対しては、当該再度任用された年度においては年次有給休暇を与えることを要しない。
(病気休暇)
第15条 病気休暇は、会計年度任用職員(次項第2号に掲げる場合にあっては、6か月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6か月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって、1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における無給の休暇とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号により療養を要する場合に、それぞれの場合について定める期間の範囲内においてその療養に必要な期間、病気休暇を与えることができる。
(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要な期間
3 勤務時間等規則第10条第2項の規定は、病気休暇について準用する。
(特別休暇)
第16条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により会計年度任用職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認められる期間
(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他公署へ出頭する場合 その都度必要と認められる期間
(3) 出産の場合 出生予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前から産後8週間を経過するまでの期間
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の会計年度任用職員が妊娠又は出産に関し母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠6か月(1か月は28日として計算する。以下この号において同じ。)までは4週間に1回、妊娠7か月から9か月までは2週間に1回、妊娠10か月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においても、その指示された回数)とし、1回につき1日の範囲内でその都度必要と認められる時間
(5) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 当該会計年度任用職員の正規の勤務時間(勤務時間等条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
(6) 忌引の場合 勤務時間等規則第11条第1項第8号に規定する期間
(7) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 1週間の範囲内においてその都度必要と認められる期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(8) 結婚の場合 連続する5日(第1号会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して管理者が定める時間)の範囲内において必要と認められる期間
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(第1号会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(10) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日(第1号会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(11) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(第1号会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(12) 会計年度任用職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 一の年度の7月から9月までの期間内における3日(第1号会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合 その都度必要と認められる期間
(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、退勤途上における身体の危険を回避する場合 その都度必要と認められる期間
(1) 生後1年に達しない子を育てる場合 1日2回それぞれ30分間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 生理日における勤務が著しく困難な場合 3日の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(3) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日、第1号会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮して管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(4) 要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日、第1号会計年度任用職員にあってはその者の勤務時間を考慮して管理者が定める時間)の範囲内においてその都度必要と認められる期間
(5) 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 その都度必要と認められる期間
(6) 妊娠中の職員が妊娠に起因するつわり等の障害のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内において必要と認められる期間
4 特別休暇は、特に定めのある場合を除き、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
5 第13条第5項及び勤務時間等規則第11条第3項の規定は、特別休暇について準用する。
(1) 介護休暇の申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であって1年間の勤務日が121日以上であるもの
(2) 介護休暇の申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、その任期(再度の任用がされる場合にあっては、その任期)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでない会計年度任用職員
2 勤務時間等条例第15条第2項並びに勤務時間等規則第12条第8項及び第9項の規定は、介護休暇について準用する。
3 介護休暇については、坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第2号)第10条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規則第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額又は同規則第30条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を減額する。
4 第1項から前項までに規定するもののほか、介護休暇に関する手続その他の介護休暇に関し必要な事項は、勤務時間等規則第12条第3項から第7項までの規定の例による。
(介護時間)
第18条 介護時間は、会計年度任用職員(初めて介護時間の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上である会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じて得た時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じて得た時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 前条第3項及び勤務時間等規則第12条の2の規定は、介護時間について準用する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第19条 病気休暇、特別休暇(第16条第3項第1号に掲げる場合の休暇を除く。)、介護休暇及び介護時間については、勤務時間等規則第14条から第18条までの規定の例により、任命権者の承認を受けなければならない。
(年次有給休暇の請求等)
第20条 勤務時間等規則第16条及び18条第1項の規定は、年次有給休暇について準用する。
(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の期間の計算)
第21条 病気休暇、特別休暇(第16条第2項第7号及び第3項第7号に規定するものを除く。)及び介護休暇の期間の計算については、その期間中に週休日、職員の休日及び代休日を含むものとする。
(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間等)
第22条 任命権者は、職務の特殊性等を考慮して管理者が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇について、一般職の常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、別に定めることができる。
(報告)
第23条 勤務時間等規則第21条の規定は、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況の報告について準用する。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 継続勤務期間 | 日数 |
4日 | 継続勤務期間がない場合 | 7日 |
継続勤務期間が1年以内の場合 | 8日 | |
継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合 | 9日 | |
継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合 | 10日 | |
継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合 | 12日 | |
継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合 | 13日 | |
継続勤務期間が5年を超える場合 | 15日 | |
3日 | 継続勤務期間がない場合 | 5日 |
継続勤務期間が1年以内の場合 | 6日 | |
継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合 | 6日 | |
継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合 | 8日 | |
継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合 | 9日 | |
継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合 | 10日 | |
継続勤務期間がない場合 | 11日 | |
2日 | 継続勤務期間がない場合 | 3日 |
継続勤務期間が1年以内の場合 | 4日 | |
継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合 | 4日 | |
継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合 | 5日 | |
継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合 | 6日 | |
継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合 | 6日 | |
継続勤務期間がない場合 | 7日 | |
1日 | 継続勤務期間がない場合 | 1日 |
継続勤務期間が1年以内の場合 | 2日 | |
継続勤務期間が1年を超え2年以内の場合 | 2日 | |
継続勤務期間が2年を超え3年以内の場合 | 2日 | |
継続勤務期間が3年を超え4年以内の場合 | 3日 | |
継続勤務期間が4年を超え5年以内の場合 | 3日 | |
継続勤務期間がない場合 | 3日 |
備考 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員に係るこの表の適用については、同表1週間の勤務日の日数の項中「1週間」とあるのは「1年間」と、同表4日の項中「4日」とあるのは「169日から216日まで」と、同表3日の項中「3日」とあるのは「121日から168日まで」と、同表2日の項中「2日」とあるのは「73日から120日まで」と、同表1日の項1週間の勤務日の日数の欄中「1日」とあるのは「48日から72日まで」とする。
別表第2(第15条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考
1 1週間の勤務日が4日以下である会計年度任用職員であって、1週間の勤務時間が29時間以上であるものについては、1週間の勤務日が5日以上である会計年度任用職員とみなす。
2 週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員に係るこの表の適用については、同表1週間の勤務日の日数の項中「1週間」とあるのは「1年間」と、「5日以上」とあるのは「217日以上」と、「4日」とあるのは「169日から216日まで」と、「3日」とあるのは「121日から168日まで」と、「2日」とあるのは「73日から120日まで」と、「1日」とあるのは「48日から72日まで」とする。