公共下水道への接続
下水道を実際にご利用いただくための接続方法などをご紹介します。
下水道が利用できる区域
公共下水道の整備が完了しますと、当組合ではその地域を「処理区域」として供用開始の告示をします。この告示がおこなわれた区域のみなさんが下水道を利用できることになります。
「処理区域」とは、水処理センターで汚水処理をすることができる区域のことをいいます。
公共下水道への接続は速やかに
公共下水道の整備が完了し、下水道が利用できる区域になったら汲み取りトイレは3年以内に公共下水道に接続された水洗トイレに改造するよう下水道法で義務付けられています。
また、浄化槽をご使用の方は速やかに公共下水道に接続されるようお願いします。
※速やかにとは、おおむね1年以内のことです。
処理区域内で家を新築または増改築をする場合は、公共下水道に接続しないと建築許可がおりません。
宅内工事の申込から完成までの流れ
- 改造には、まとまった資金が必要となります。
みなさまのご負担が少なくなるよう水洗便所改造資金貸付制度がありますでご利用ください。
工事は指定工事店で
排水設備の工事は専門的な技術を伴うことから、坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、施工能力がある工事店を指定する制度を定めています。
みなさまの宅地内の排水設備は、基本的には個人の私的設備であるため、施工主であるみなさまが指定工事店を選択していただき、直接工事を依頼していただくことになります。
指定工事店には、排水設備工事のために必要な技術を習得した「排水設備工事責任技術者」がおり、責任をもって工事の監督にあたります。
当組合への申請の手続きは、指定工事店がお客様からの委任を受けておこないますが、工事費や施工時期等について十分ご検討、ご納得のうえで契約をしてください。
指定工事店・排水設備責任技術者の方へ
- 排水設備工事関係書類様式集のダウンロードはこちら (令和4年4月1日更新)
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として業務課窓口にお越しの際は、マスク着用及び手指消毒等のご協力をお願いいたします。
今後、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により窓口事務を含む事務全般の対応方法を変更する場合がございますのでご了承ください。
問合せ 業務課 業務係 TEL 049-288-3361
私道対策工事について
当組合では、「坂戸、鶴ヶ島下水道組合私道対策要綱」に基づき、私道に公共下水道管の敷設を希望する場合、次の条件により公共下水道管の敷設を公費でおこなっています。
敷設することができる私道
- 公共下水道管を敷設することができる私道は、全幅員が1.8m以上であり、汚水を排除する建築物が2戸以上であること。
- 建築基準法第42条第1項第5号の道路であること。
敷設の要件
- 当組合が必要とする期間、私道を無償で使用することについて承諾してください。
- 当組合が行う敷設工事の際に、水道管等の他の埋設物件の移設が必要となったときは、承諾してください。
- 敷設した公共下水道管の維持管理をする上での支障となる行為をしないでください。
- 所有権を第三者へ譲渡又は、権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、公共下水道管の使用権の許可を継承する旨の誓約を得てください。
- 敷設した公共下水道管に新たに接続しようとする場合、承諾してください。
申請
敷設予定の私道の所有者(権利者)全員からの申請が必要となります。
《注意》所有者全員からの申請が提出されない場合、公費にて工事をすることができません。
公共下水道への接続に関することは、業務課 業務係 TEL 049-288-3361へお問い合わせください。