令和7年10月1日から下水道使用料を改定します
公共下水道を利用されている皆様へ
下水処理場や下水道管等の維持管理に必要な費用は、皆様からいただいた下水道使用料で賄うことが原則とされていますが、現状は使用料収入だけでは賄えず、不足分を坂戸市と鶴ヶ島市からの負担金で補っています。また、将来における人口減少による下水道使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増加、物価の高騰により経営環境の厳しさが見込まれることから、安定した下水道サービスを維持し、将来にわたり健全な下水道事業の運営を図るために使用料を増額改定いたします。今後10年間の経営の基本となる経営戦略についても作成しておりますので、こちらをご覧ください。
皆様にはご負担をお掛けすることになりますが、今後もより一層の経費削減や経営の合理化など、経営改善に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
※川越市の下水道を使用している鶴ヶ島市南町、松ヶ丘、五味ケ谷の一部地域(富士見ハイツ)は対象外です。
改定後の下水道使用料
下水道使用料算定表(1か月・税抜)
区分 | 改定前 | 改定後 | |
基本使用料 | 800円 | 1,000円 | |
従量使用料 (1立法メートルにつき) | 10立法メートルまで | 5円 | 5円 |
10立方メートルを超え 20立法メートルまで | 128円 | 130円 | |
20立方メートルを超え 50立法メートルまで | 170円 | 196円 | |
50立方メートルを超え 100立法メートルまで | 218円 | 252円 | |
100立方メートルを超え 300立法メートルまで | 262円 | 303円 | |
300立方メートルを超える分 | 318円 | 368円 | |
※公衆浴場用の従量料金に変更はありません。 ※上水道料金に変更はありません。 |
改定後の請求額の例
下水道使用料は2か月ごとに請求しています。改定後の2か月あたりの主な請求額(税込み)は、以下のとおりです。
汚水排除量 | 改定前 | 改定後 | 差額 |
10立法メートル | 1,814円 | 2,254円 | 440円 |
20立法メートル | 1,870円 | 2,310円 | 440円 |
30立法メートル | 3,278円 | 3,740円 | 462円 |
40立法メートル | 4,686円 | 5,170円 | 484円 |
50立法メートル | 6,556円 | 7,326円 | 770円 |
100立法メートル | 15,906円 | 18,106円 | 2,200円 |
詳しくは、下水道使用料比較早見表(2か月・税込)をご覧ください。
改定後の下水道使用料の適用時期
改定後の下水道使用料(2か月)は、令和7年10月1日以降に算定する下水道使用料から適用となります。ただし、令和7年9月30日以前から継続して公共下水道を使用している方については次のとおりであり、10月分は現行の下水道使用料が適用になります。
なお、汚水排除量の基となる上下水道等メーターの検針は、区域別に偶数月と奇数月に分けて2か月に1回行っています。
〇偶数月検針(2か月)の皆様
※坂戸市千代田地区、西坂戸地区、鶴ヶ島市内
令和7年10月検針分は現行の使用料が適用され、令和7年12月検針分以降から改定後の使用料が適用となります。
〇奇数月検針(2か月)の皆様
※坂戸市内(千代田地区、西坂戸地区を除く)
令和7年11月検針分は、10-11月分のうち10月分は現行の使用料、11月分は改定後の使用料が適用となります。
※実際の請求時期は検針の1か月後です。
下水道使用料の計算方法
下水道使用料は、2か月に一度行われる水道メーターの検針の指針、すなわち使用した水量によって決定します。
計算例
2か月で29㎥使用した場合(1か月目の使用水量を15㎥、2か月目の使用水量を14㎥として計算します)
1か月目{1,000円+(10㎥×5円)+(5㎥×130円)}×1.1=1,870円
{基本使用料+従量使用料}×消費税 1円未満切捨て
2か月目{1,000円+(10㎥×5円)+(4㎥×130円)}×1.1=1,727円
{基本使用料+従量使用料}×消費税 1円未満切捨て
合計 1,870円+1,727円=3,597円
詳しくは下水道使用料早見表(2か月)をご覧ください
改定に関するQ&A
Q1 なぜ値上げをしなければならないのですか?
A1 下水道事業では、経営に必要な費用を主な収入である下水道使用料で賄う必要があります。しかし、人口減少により使用料収入の増加が見込まれず更に物価が高騰する中、下水道施設の老朽化に伴う更新需要も増加することから、安定した経営基盤を構築する必要があるためです。詳しくはこちらをご覧ください。
Q2 下水道使用料と一緒に水道料金も値上げされますか?
A2 下水道使用料のみを改定いたしますので、今回は水道料金の改定はありません。
Q3 改定はどのようにして決まりましたか?
A3 令和6年度における有識者や市民の公募委員などで構成される下水道事業運営審議会において下水道使用料改定に対する答申が出されました。この答申を踏まえて決定した改定案が、令和7年3月議会での議決を経て決定しました。
下水道使用料改定に関するお問合せ
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 業務課 TEL049-288-3361