水洗便所改造資金貸付金制度

水洗便所改造資金貸付金制度

 公共下水道が整備され、既設の汲み取り便所及び浄化槽から公共下水道へ切り替えを行うための改造工事に要する資金を下水道組合が無利息で貸付をする制度です。
 貸付を受けるための要件や貸付金額などをご紹介します。
 

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貸付の対象工事

 処理区域内の汲み取り便所及び浄化槽から公共下水道を利用するための改造工事が対象です。

  • 家屋の新築に伴う接続工事につきましては、本制度の対象工事となりません。

貸付を受けるための要件

  • 市税および受益者負担金を滞納していないこと。
  • 自己資金のみでは、改造工事に要する資金を一時に負担することが困難であること。
  • 貸付を受けた資金の償還について弁済能力を有すること。
  • 確実な連帯保証人があること。

貸付できる額

  • 改造工事に要した費用において40万円まで。(1万円未満は切り捨て。)
  • 貸付利息は、無利息。

【貸付できる金額の例】
 改造工事費用(見積額)352,000円の場合 ⇒ 上限350,000円まで貸付可能となります。

申請から貸付まで

 貸付を受けたい方は、排水設備の改造工事を行う指定工事店に、貸付金制度を利用する旨を申し出てください。

貸付金の償還方法

 貸付日(振込日)の翌月から、36回の均等償還となります。※納期前償還も可能です。
 納付の方法は、口座振替による納付若しくは納入通知書による納付となります。

口座振替による納付

 水洗便所改造資金償還金口座振替依頼書に必要事項を記入、捺印のうえ、下水道組合業務課窓口まで提出してください。口座振替日は、償還月の15日です。(振替不能となった場合は、償還月の末日に再振替を行います。)

  • 口座振替依頼書の印漏れが目立っております。提出前に今一度ご確認をお願いします。
  • 口座振替日が休日の場合、翌営業日が振替日となります。
  • 12月の再振替につきましては、30日となります。

納入通知書による納付

 口座振替の申し込みがない場合、償還金納入通知書(償還帳)を郵送しますので、通知書記載の納入期限までに下記の支払い可能な金融機関の窓口若しくは下水道組合業務課窓口にてお支払いください。

  • 納入通知書(償還帳)は、コンビニエンスストアでの支払いやスマートフォン決済は、ご利用できません。

口座振替及び納入通知書による支払が可能な金融機関

埼玉りそな銀行 りそな銀行 みずほ銀行 三井住友銀行※ 
三菱UFJ銀行 武蔵野銀行 東和銀行 埼玉縣信用金庫 飯能信用金庫 
中央労働金庫 いるまの農業協同組合 ゆうちょ銀行

※三井住友銀行での納入通知書の取扱いの変更について
 令和5年3月31日をもって、三井住友銀行の窓口における公金取扱い(無料取扱い)が終了しました。
 令和5年4月1日以降、納入通知書により、同行窓口で納付を希望する際は、別途手数料をご負担いただくことになります。(手数料は店頭にてご確認ください)
 お手元の納入通知書の納付場所に三井住友銀行の記載がある場合でも、令和5年4月1日以降は、上記の取扱いとなりますので、ご了承ください。
  なお、口座振替はこれまで通りご利用いただけます。

  1. 借入申請書に必要事項の記入等を行い、必要書類を添えて、指定工事店へお渡しください。その後、指定工事店が借入申請書一式と排水設備新設等計画確認申請書を下水道組合業務課窓口に提出します。
    ※改造工事完了後の貸付金制度のご利用はできませんので必ず改造工事を行う前に申請手続きをしてください。
  2. 貸付申請に必要な書類
    書類名 内容 ファイル形式
    1 水洗便所改造資金借入申請書 ・申請者、連帯保証人、指定工事店の署名捺印をお願いします。 Word PDF
    【記入例】 PDF
    2 納税証明書 ・申請者及び連帯保証人の証明書が必要です。
    ・市県民税若しくは固定資産税のいずれか一方をご用意ください。
    ・写しの添付は不可としております。         
    3 印鑑登録証明書 ・申請者及び連帯保証人の証明書が必要です。
    ・写しの添付は不可としております。
    ※水洗便所改造資金借入申請書につきましては、日本産業規格A4で作成してください。
  3. 提出されました借入申請書一式の審査を行います。審査終了後、貸付決定がなされた場合、下水道組合より水洗便所改造資金貸付決定通知書と今後必要となる書類等を発送いたしますので、お手元に届きましたら同封された書類等を十分ご確認ください。
  4. 指定工事店による改造工事の着工(工事完成期限は、貸付決定日から3月以内となっております。)
  5. 指定工事店による改造工事の竣工。工事完了届を下水道組合業務課窓口に提出。後日、下水道組合職員により改造工事の完了検査を実施します。
  6. 完了検査に合格後、水洗便所改造資金貸付金の貸付日(振込日)等の通知の記載のとおりに借用証書を作成。貸付金請求書とともに下水道組合業務課へ提出してください。
  7. 完了検査合格後に必要な書類
    書類名 内容 ファイル形式
    1 水洗便所改造資金借用証書 ・申請者及び連帯保証人の署名捺印をお願いします。
    ・貸付日(振込日)等の通知及び記入例を参考に作成してください。
    ・収入印紙(400円)が必要です。
    ・写しの提出は不可となっております。
    Word PDF
    記入例 PDF
    2 貸付金請求書(記入例含む) ・記入例を参考に作成してください。(ファイル文書に記入例があります。) PDF
    ※借用証書及び請求書につきましては、修正等を行った書面は受付けることができませんので書き損じ等に十分ご注意のうえ作成をお願いします。なお書き損じ等の場合は、改めて作成をお願いすることとなります。
    ※借用証書及び請求書につきましては日本産業規格A4で作成してください。
  8. 提出された借用証書及び請求書を下水道組合にて処理を行い、水洗便所改造資金貸付金の貸付日(振込日)等の通知に記載された貸付日に、申請者が指定する金融機関の口座に貸付金が振り込まれます。
    ※借用証書及び請求書の提出が期限を指定された期限を過ぎてしまった場合、貸付日(振込日)等が変更になることがございますのであらかじめご了承ください。
  9. 貸付金の振込みが確認できましたら、改造工事を依頼した指定工事店にお支払いをお願いします。

償還期間中の変更等について

貸付金の償還期間中において次に該当した場合は、直ちに下水道組合業務課窓口に申し出てください。

  1. 借入人または保証人が未償還金の弁済能力を失ったとき。
  2. 水洗便所に改造した家屋を他人に譲渡し、転貸し、または取壊しとするとき。
  3. 借入人または保証人が住所若しくは氏名を変更したとき。
  4. 保証人の名義を変更するとき、または保証人が死亡したとき。
  • 3及び4については、管理者に届け出て承認を受けなければなりません。
No. 書類名 内容 ファイル形式
水洗便所改造資金借入人等変更届出書 ・借入人または保証人が住所若しくは氏名を変更したとき。
・保証人の名義を変更するとき。
・保証人が死亡したとき。
Word PDF

その他

水洗便所改造資金貸付金制度の詳細については、業務課業務係 TEL 049-288-3361 へお問い合わせください。