受益者負担金制度

受益者負担金制度

下水道が整備される区域には受益者負担金がかかります。
下水道の建設には、たくさんの資金と長い年月が必要となりますので、みなさんのご理解とご協力をお願いいたします。

受益者負担金制度について

緑と太陽に囲まれた生活環境と住みよい街づくりは私たちの願いです。
下水道は、そんな街づくりをする上で欠かすことのできない重要な施設であり、その早期整備は都市化の進む坂戸市、鶴ヶ島市でも大きな課題のひとつとなっています。
下水道が整備されることにより、生活環境が改善されるだけでなく、下水道のない地域に比べて利便性、快適性が向上し、土地の利用価値があがります。
しかし、不特定多数の人が利用する道路や公園とちがい、その利益を受ける人や地域は限定されます。
この利益を受ける人に下水道建設費の一部を負担していただき、下水道を少しでも早く計画的に整備するために「下水道事業受益者負担金制度」が設けられています。
下水道組合では、昭和52年度よりこの制度を採用しております。

受益者負担金の法的根拠

  • 都市計画法第75条
  • 坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例
  • 坂戸都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則

受益者とは

受益者(負担金を納めていただく方)とは、下水道整備予定区域に土地を所有している方になります。
ただし、その土地に地上権、賃借権、質権、永小作権などの権利がある場合は、その権利者が受益者になります。
アパートに住んでいる方や、家を借りて住んでいる方は土地に権利がないために受益者にはなりません。
原則として受益者の決め方は次のとおりとなります。

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対象地

住宅地・田・畑・私道・工場敷地・寺社地・官公庁敷地等のすべての用地が対象となります。

-令和3年度の受益者負担金賦課区域はこちらをご覧ください。
(令和3年6月より受益者負担金をお支払いいただく区域です)

負担額

みなさんのお持ちの土地の面積(公簿面積)に負担区ごとの1㎡あたりの単価をかけた金額になります。
負担区は、現在第1負担区から第6負担区に分かれており、事業年度により異なっていますのでお確かめください。
なお、受益者負担金は、その土地に対して一度だけ賦課されるものです。

(1平方メートルあたりの単価) × (土地の面積(公簿面積)) = (負担金額)

納付方法

受益者負担金の納付方法は、一括納付と分割納付の2通りあります。
一括納付には報奨金が交付されます。
分割納付は、受益者負担金を5年分割で年4回、計20回に分けて納付していただきます。

納付方法は口座振替か納入通知書になります。(便利な口座振替をおすすめしております。)

口座振替の場合

・下水道事業受益者負担金 口座振替依頼書に必要事項をご記入・ご捺印の上、業務課まで返信をお願いします。
・口座振替日は、納付期間の15日です。残高不足等で振替不能となった場合は納付期間の末日(12月は30日)に再振替を行います。
ただし、口座振替日が休日の場合は翌営業日に振替させていただきます。

納入通知書の場合

・口座振替の申込がない場合、毎年6月1日ごろに受益者負担金納入通知書を郵送します。
・指定の金融機関窓口または下水道組合1階業務課窓口でお支払ください。

納付期間

・第1期( 6月1日~ 6月30日)
・第2期( 9月1日~ 9月30日)
・第3期(12月1日~12月27日)
・第4期( 3月1日~ 3月31日)

取扱金融機関

埼玉りそな銀行 りそな銀行 みずほ銀行 三井住友銀行※ 
三菱UFJ銀行 武蔵野銀行 東和銀行 埼玉縣信用金庫 飯能信用金庫 
中央労働金庫 いるま野農業協同組合 ゆうちょ銀行

※三井住友銀行での納入通知書の取扱いの変更について
 令和5年3月31日をもって、三井住友銀行の窓口における公金取扱い(無料取扱い)が終了しました。
 令和5年4月1日以降、納入通知書により、同行窓口で納付を希望する際は、別途手数料をご負担いただくことになります。(手数料は店頭にてご確認ください)
 お手元の納入通知書の納付場所に三井住友銀行の記載がある場合でも、令和5年4月1日以降は、上記の取扱いとなりますので、ご了承ください。
 なお、口座振替はこれまで通りご利用いただけます。

徴収猶予、減免について

受益者負担金は一律に賦課されますが、受益者の用途及び受益者の負担能力等その実情によって、徴収猶予または減免を受けることができます。

徴収猶予及び減免に該当する場合は、別途申請が必要になります。

納付の流れ

受益者負担金を納めていただくまでの基本的な流れは、下記のとおりとなります。
原則として下水道整備年度の翌年度の6月から、受益者負担金を納めていただく流れになります。

  1. 6月頃 下水道組合より『工事説明会』の開催
  2. 7月~9月 下水道組合より『受益者負担金賦課区域決定のお知らせ』の発送
  3. (翌年)1月 下水道組合より『受益者負担金説明会開催通知及び受益者申告書』の発送
  4. 2月 下水道組合より『受益者負担金説明会』の開催
       受益者より『受益者申告書』の提出
  5. 6月1日 下水道組合より『受益者負担金決定通知書』及び『受益者負担金納入通知書』の発送
  6. 6月1日~6月30日 受益者より受益者負担金の納付(一括納付、分割納付 第1期)

受益者負担金についてのお問い合わせは、業務課 TEL 049-288-3361にお願いします。