坂戸、鶴ヶ島下水道組合のインボイス制度の対応について

坂戸、鶴ヶ島下水道組合のインボイス制度の対応について

インボイス制度の概要について

 消費税が複数税率となったことに伴い、令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
導入後は、消費税の納税計算における仕入税額控除について、国税庁に登録した適格請求書発行事業者の発行する適格請求書(インボイス)が必要となります。

インボイス制度の詳しい説明については、下記国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
インボイス制度特設サイト

坂戸、鶴ヶ島下水道組合インボイス登録番号

坂戸、鶴ヶ島下水道組合のインボイス登録番号は、次のとおりです。
  T8000020118541

こちらでご確認できます。
国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」

下水道使用料(下水道排除量のお知らせ)

 インボイス制度導入により、 令和5年8月1日以降に発行する「下水道排除量のお知らせ」(検針票)から事業者名及び登録番号を記載します。
 なお、適用税率については、令和5年10月1日以降に発行する「下水道排除量のお知らせ」(検針票)から記載します。
※お引越しなどで下水道の使用を中止した場合、中止までの料金について「下水道排除量のお知らせ」(検針票)は発行されません。
 中止までの料金について適格請求書(インボイス)が必要な方は、電話049-283-2266までご連絡ください。「下水道排除量のお知らせ」(検針票)に代わる適格請求書(インボイス)を発行いたします。
 

お問い合わせ先
  坂戸、鶴ヶ島下水道組合 業務課
  電 話 049-288-3361
  e-mail gyoumu@stgesui.or.jp

インボイス対応請求書様式について

適格請求書(インボイス)対応の請求書様式を作成いたしましたのでお知らせします。
なお、適格請求書の要件を満たしたものであれば、この様式によらない請求書でも適格請求書として使用可能です。
【請求書様式(任意様式可)※インボイス対応】
また、本組合へ提出される請求書等の取り扱いは以下のとおりとなります。
・PDF形式のファイルのみ電子データによる提出を可とします。
・請求印は省略可とします。(従来通り請求印のある請求書についても提出は可能です)
 

お問い合わせ先
  坂戸、鶴ヶ島下水道組合 財務課
  電 話 049-283-2051
  e-mail zaimu@stgesui.or.jp