除害施設の届出制度
すべての工場・事業場は下水道排水基準に適合しないおそれがある場合、除害施設の設置等何らかの措置が必要となります。除害施設を設置する場合は、あらかじめ、除害施設新設置等届出書を提出してください。【特定施設の届出を行う場合、この届出は必要ありません】
また、除害施設の設置者は除害施設の維持管理に関する業務を担当させるため、水質管理責任者を選任しなければなりません。
除害施設設置、構造等変更に伴う手続きの流れ
順序 | 届出者 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 |
---|---|---|
1 | 除害施設の設置。除害施設の構造や使用方法の変更あるいは、処理施設や排水経路の変更等の計画がある場合は、届出書を作成し提出します。届出書は2部提出してください。1部は届出者の控え分として受付後お返しします。 | 届出書が提出された場合には、書類の形式審査(記入漏れや必要書類の確認をします。)の後に、受理書を発行します。 |
2 | 受理日の翌日から60日間(実施制限期間)は、工事に着手することができません。なお、受理日は、受理書に記載されます。 | 届出内容を審査します。審査期間は、受理日の翌日から60日間です。届出の内容が排除基準等に適しないと判断される場合は、「計画の変更」または「廃止」を命じる場合があります。 |
3 | 実施制限期間終了後に、工事を着手します。工事完了後、公共下水道使用開始届を提出します。 | 施設稼働後は、必要に応じて立入検査が行われます。 |
除害施設に関する届出
法人の届出者は代表者とする。(個人の場合は責任者とする。)
提出先
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番16号 坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎1階
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 業務課 までご持参ください。(郵送不可)
手数料
無料
届出の種類 | ダウンロード | 届出の必要な場合 | 届出の時期 | 届出部数 | 必要なもの | 注意事項 |
---|---|---|---|---|---|---|
除害施設設置届出書(様式第1号) | 除害施設を新設(再開)する場合 | 工事の着手日(再開)の60日前まで | 2部 | 届出書と併せて除害施設の詳細を明記した別添書類 | 【計画変更の指示】届出が受理された日から60日以内は、計画内容の変更を指示する場合があります。【実施の制限】届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、除害施設の設置や変更はできません。 | |
Word | ||||||
除害施設使用届出書(様式第2号) | ・既に除害施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合 ・下水の量又は水質項目を変更しようとする場合 |
使用開始から30日以内 | 2部 |
届出書と併せて除害施設の詳細を明記した別添書類 | 排除する汚水の量が、坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第12条で定める水量以上ある場合。又は公共下水道へ流す汚水の水質が下水排除基準一覧表の値に1項目でも適合しない汚水を流そうとする場合には届出が必要です。 |
|
Word | ||||||
除害施設構造等変更届出書(様式第3号) | 除害施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 | 工事の着手日の60日前まで | 2部 | 届出書と併せて除害施設の詳細を明記した別添書類 | ||
Word | ||||||
氏名変更等届出書(様式第5号) | 届出者の氏名や住所、事業場の名称や所在地の変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | 2部 | |||
Word | ||||||
除害施設使用休止(廃止)届出書(様式第6号) | 除害施設の使用を休止(廃止)する場合 | 休止(廃止)した日から30日以内 | 2部 | |||
Word | ||||||
承継届出書(様式第7号) | ・届出に係る除害施設の譲渡又は、借り受けて届出者の地位を承継した場合 ・相続、合併又は分割により届出者の地位を継承した場合 | 承継があった日から30日以内 | 2部 | |||
Word |
水質管理責任者に関する届出
水質管理責任者の業務
水質管理責任者の業務については、次のとおり定められています。
- 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
- 除害施設の維持管理及びこれらの施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
- 公共下水道に排除する下水の量及び水質の測定及び記録に関すること。
- 除害施設から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
- 施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
水質管理責任者の選任及び届出
届出の種類 | ダウンロード | 注意事項 | 届出部数 | |
---|---|---|---|---|
水質管理責任者選任(変更)届(様式第6号) | Word | ・特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。 ・埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)第114条第2項に規定する公害防止主任者の資格を有すること。 ・下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第2項に規定する資格を有すること。 | 2部 | |
水質管理責任者特任届(様式第7号) | Word | 水質管理責任者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置又は下水道法に係る特定施設の設置者の申請により、管理者が承認した者を水質管理者とみなす。この場合において、水質管理責任者とみなす期間は、上記に規定する資格を取得し、又は講習等を終了するときまでとする。 |
2部 |
参考法令
除害施設の届出
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第24条
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第26条(坂戸、鶴ヶ島下水道組合除害施設設置規則)
水質管理責任者の選任及び届出
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第27条
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第13条
水質管理責任者の業務
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第27条
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第14条
水質管理責任者の資格
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第27条
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第15条
※罰則規定・・・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第46条
公共下水道使用開始(変更)届出
・下水道法第11条の2
・下水道法施行規則第6条
※罰則規定・・・下水道法第49条
下水の排除の制限
・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第25条
※罰則規定・・・坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例第46条
このページに関するお問い合わせ先
業 務 課 TEL 049-288-3361
維持管理課 TEL 049-283-1101