指名停止状況
坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、入札・契約手続きに関する情報公開を進め、透明性・公平性を向上し、談合等の独占禁止法違反行為をはじめ入札・契約に関わる不正行為を防止し、公正な入札・契約を推進するため、本組合の競争入札参加資格者名簿に登載されている業者について、坂戸、鶴ヶ島下水道組合の締結する契約に係る指名停止措置要綱(昭和60年坂戸、鶴ヶ島下水道組合告示第6号)に基づいて指名停止措置を行った場合、その業者名・代表者名・所在地・指名停止期間、指名停止理由等を公表します。
指名停止期間中の業者は、次のような制裁措置があります
- 指名停止期間中の業者は、本組合が発注する契約(指名競争入札・一般競争入札・随意契約)の相手方となること、下請負又は再委任を受けることはできません。
- 既に受けていた入札や見積りの指名・参加資格は取消します。