境界確認
境界確認とは
坂戸、鶴ヶ島下水道組合管理者が管理する土地に接する土地に、家屋や塀を建築する場合などで、境界が不明なときには、組合と隣接者との間で境界確認をする必要があります。
境界確認は、組合管理者が管理する土地と個人所有地の境界を確定する場合に必要となる申請であり、民有地同士の境界確認は行っておりません。このような場合は、土地所有者間での確認となりますのでご注意ください。
境界確認の申請
土地家屋調査士等、測量成果図を作成でき、境界標等を埋設できる方を代理人とし、申請書に必要書類(案内図、公図の写、土地所有者一覧表、土地登記事項証明書、印鑑登録証明書、委任状等)を添えて当組合維持管理課へ提出してください。
作成にあたっては、「境界確認の手引き」を参照し作成してください。
境界確認の関係書類
- 境界確認申請書(様式第1号)
- 境界確認申請書(様式第1号)
- 境界確認申請書(様式第1号) 記入例
- 承諾書(様式第2号)
- 承諾書(様式第2号)
- 承諾書(様式第2号) 記入例
- 境界確認書(様式第4号)
- 境界確認書(様式第4号)
- 境界確認書(様式第4号) 記入例
- 境界確認取下願(様式第9号)
- 境界確認取下願(様式第9号)
- 境界確認取下願(様式第9号) 記入例
土地境界証明の申請
土地の境界が確定すると、確定した成果図(以下「点の記図」。)は組合が管理します。代理人によって現地を測量した結果、点の記図等と照合して一致していることが確認できた場合には境界証明書を発行します。申請書に必要書類を添えて当組合維持管理課へ提出してください。
作成にあたっては、「境界確認の手引き」を参照し作成してください。
境界証明の関係書類
このページに関するお問い合わせ先
維持管理課 TEL 049-283-1101