水質事故時の対応について
下水道法が改正され[平成17年11月1日施行]、事故時の届出及び応急措置が規定されました。
水質事故情報を通知し適切な応急措置を実施することで、下水道施設が正常に機能し、公共用水域における人の健康や生活環境の安全を確保できます。
1 下水道法の改正により特定事業場※における事故時の措置が義務付けられました。
これまでは、特定事業場からの事故の届出は、事業場の自主性に委ねられていました。そのため事故への対応の遅れで、下水道施設に被害が生じたこともありました。
しかし、改正後は次のとおりとなります。
- 政令で規定する物質が公共下水道に流入する事故が発生したときには、直ちに応急の措置を講じ、速やかにその事故の状況や講じた措置の概要を公共下水道管理者に届け出なければなりません。 (法第12条の9第1項)
- 応急の措置が適切に講じられていない場合は、公共下水道管理者は応急の措置を講ずべきことを命ずることができます。 (法第12条の9第2項)
- 上記の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は50万以下の罰金に処せられます。 (法第46条第1項第2号)
「事故が発生したとき」とは・・・
自然災害等発生原因を問わず、特定事業場内において火災の発生、停電等による除害施設等の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入するような事態が発生したときをいいます。
- 特定事業場とは・・・
水質汚濁防止法に規定する特定施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を設置している事業場
2 水質事故が発生したら
事故により施設から、有害物質、油が流出した場合※、次の点に留意してください。
◆ 自らの身の安全の確保
◆ 施設・作業の停止等による被害拡大防止(ただし、停止することによって逆に被害が拡大する場合は除く)
◆ 関係者や事故の影響が及ぶおそれのある人たちへの通報・連絡
また、公共下水道に流入する事故が発生した場合、事業者はできる限り流入を防止する応急措置を講じ、坂戸、鶴ヶ島下水道組合にその状況を速やかに通報してください。
(注)公共下水道に流入するおそれがある場合でもできるだけ速やかに通報をお願いします。
水質汚濁防止法施工令第2条各号に掲げる28種類の物質及びダイオキシン類 |
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カドミウム及びその加賀応物 |
シアン化合物 |
有機燐化合物 |
鉛及びその化合物 |
六価クロム化合物 |
砒素およびその化合物 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
ポリ塩化ビフェニル |
トリクロロエチレン |
テトラクロロエチレン |
ジクロロメタン |
四塩化炭素 |
1,2-ジクロロエタン |
1,1-ジクロロエチレン |
1,2-ジクロロエチレン |
1,1,1-トリクロロエタン |
1,1,2-トリクロロエタン |
1,3-ジクロロプロペン |
チラウム |
シマジン |
チオベンカルブ |
ベンゼン |
セレン及びその化合物 |
ほう素及びその化合物 |
ふっ素及びその化合物 |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
塩化ビニルモノマー |
1,4-ジオキサン |
ダイオキシン類 |
水質汚濁防止法施工令第3条の4各号に掲げる7種類の油 |
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原油 |
重油 |
潤滑油 |
軽油 |
灯油 |
揮発油 |
動植物油 |
3 事故発生時の通報・指示連絡フロー(例)
(注)その他、「消防法」や「毒物及び劇物取締法」等による事故時の通報が必要な場合があります。
水質事故に係る特定事業場管理責任者の職務について
坂戸、鶴ヶ島下水道組合下水道条例施行規則第14条では、特定事業場管理責任者等(水質管理責任者)の業務の一つとして、「特定施設及び特定施設から排除される汚水を処理するための施設の事故及び緊急時が発生した場合の措置に関すること」が定められています。
4 坂戸、鶴ヶ島下水道組合への通報・届出の内容
水質事故が発生した場合には、下記内容を坂戸、鶴ヶ島下水道組合 維持管理課 にできるだけ早く通報してください。通報先は、「5 事故通報(届出)先・お問い合わせ先」を 確認してください。
FAX による場合は、「水質事故時通信票」を利用してください。その際は、送信後に確認のための電話連絡をお願いします。
- 通報者の氏名
- 通報者の連絡先(事業場名、所属、電話番号等)
- 事故概要
・事故発生(発見)日時
・事故発生場所(事業場名、所在地、有害物質等が流出した施設)
・有害物質等の種類と流出量(分かる範囲で)
FAX の場合は事故発生箇所を示した図も
・事故の内容と下水道への影響(例:100 ㍑下水道管きょに流出した) - 応急措置の内容
- 通報先の確認(警察署・消防署等に通報しているか)
通報内容
全てが把握できていない時点でも、逐次通報してください。
特定事業場は、事故の応急措置が済み次第、次の内容を届け出る必要があります。
- 上記通報内容(詳細を整理したもの)
- 事故再発防止のための措置
届出内容
※任意の書式で作成し、下記「5事故通報(届出)先・お問い合わせ先」に届け出てください。
5 事故通報(届出)先・お問い合わせ先
〒350-0212 埼玉県坂戸市大字石井1336-1(石井水処理センター)
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 維持管理課
電話 049-283-1101 Fax 049-283-5588