特定施設の届出制度
『特定施設』には水質汚濁防止法で規定された特定施設とダイオキシン類対策特別措置法で規定された特定施設があり、それぞれ規制を受ける水質の項目等が違います。
特定施設設置、構造等変更に伴う手続きの流れ
順序 | 届出者 | 坂戸、鶴ヶ島下水道組合 |
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1 | 特定施設の設置、特定施設の構造や使用方法の変更あるいは、処理施設や排水経路の変更等の計画がある場合は、届出書を作成し提出します。届出書は3部提出してください。1部は届出者の控え分として受付後お返しします。 | 届出書が提出された場合には、書類の形式審査(記入漏れや必要書類の確認をします。)の後に、受理書を発行します。 |
2 | 受理日の翌日から60日間(実施制限期間)は、工事に着手することができません。なお受理日は、受理書に記載されます。 | 届出内容を審査します。審査期間は、受理日の翌日から60日間です。届出の内容が排除基準等に適しないと判断される場合は、「計画の変更」または「廃止」を命じる場合があります。 |
3 | 届出の内容に支障がない場合には、この期間を短縮することができます。必要により、「実施制限短縮申請書」を提出してください。 | 「実施制限短縮申請書」が提出された場合において、届出の内容が適当と認められる場合は「承認書」を発行します。 |
4 | 実施制限期間終了後又は、実施制限短縮申請の承認後に、工事を着手します。工事の完了後に、公共下水道使用開始届出を提出します。ただし、以前に公共下水道使用開始(変更)届を提出しており、かつその内容に変更がない場合には届出の必要はありません。 | 施設稼動後は、必要に応じて立入検査が行われます。 |
特定施設に関する届出
提出先
〒350-0214 埼玉県坂戸市千代田一丁目1番16号 坂戸、鶴ヶ島上下水道合同庁舎1階
坂戸、鶴ヶ島下水道組合 業務課 までご持参ください。(郵送不可)
手数料
無料
届出の種類 | ダウンロード | 届出の必要な場合 | 届出の時期 | 届出部数 | 必要なもの | 注意事項 |
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特定施設設置届出書 | 特定施設を新たに設置しようとする場合 | 設置の60日前まで | 3部 | 届出書と併せて特定施設、除害施設の詳細を明記した別添書類 | 【計画変更命令】届出が受理された日から60日以内は、計画内容の変更を命じる場合があります。【実施の制限】届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、特定施設の設置や変更はできません。 | |
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特定施設構造等変更届出書 | 特定施設の構造や使用方法、汚水の処理方法、排水の量や水質、排水方法などを変更する場合 | 変更の60日前まで | 3部 | 届出書と併せて特定施設、除害施設の詳細を明記した別添書類 | 【計画変更命令】届出が受理された日から60日以内は、計画内容の変更を命じる場合があります。【実施の制限】届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、特定施設の設置や変更はできません。 | |
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実施制限期間短縮承認願 | 実施制限期間(60日間)より早く工事の着手を希望する場合 | 上記の設置届出書または構造等変更届出書と同時 | 3部 | |||
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特定施設使用届出書 | ①既に設置している施設が、新たに特定施設に指定された場合②既に特定施設を設置している事業場が、新たに下水道を使用する場合 | ①特定施設となった日から30日以内 ②下水道使用開始から30日以内 | 3部 | 届出書と併せて特定施設、除害施設の詳細を明記した別添書類 | ||
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氏名変更等届出書 | 届出者の氏名、住所や事業場の名称、所在地の変更があった場合 | 変更のあった日から30日以内 | 3部 | |||
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特定施設使用廃止届出書 | 特定施設の使用を廃止する場合 | 廃止した日から30日以内 | 3部 | 公共下水道使用開始(変更)届により届出している場合には必要ありません。 | ||
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承継届出書 | ①届出に係る特定施設の譲渡又は、借り受けて届出者の地位を承継した場合 ②相続、合併又は分割により届出者の地位を承継した場合 | 承継した日から30日以内 | 3部 | |||
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公共下水道使用開始届出書 | 公共下水道を使用する場合 | あらかじめ | 2部 | |||
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公共下水道使用開始(変更)届出書 | 下水の量又は水質項目を変更しようとする場合 | あらかじめ | 2部 | |||
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別紙様式 | 設置届、使用届、構造変更届に添付する別紙様式 | 提出部数 | ||||
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参考法令
特定施設の定義
・下水道法第11条の2第2項
特定施設の設置等届出及び構造等の変更届出
・下水道法第12条の3
・下水道法第12条の4
・下水道法施行規則第8条から第11条
※罰則規定・・・下水道法第47条の2
氏名の変更等・廃止及び承継の届出
・下水道法第12条の7
・下水道法第12条の8
・下水道法施行規則第12条から第14条
※罰則規定・・・下水道法第51条
公共下水道使用開始届出及び公共下水道使用開始(変更)届出書
・下水道法第11条の2
・下水道法施行規則第6条
※罰則規定・・・下水道法第49条
計画変更命令
・下水道法第12条の5
※罰則規程・・・下水道法第46条
実施の制限
・下水道法第12条の6
※罰則規定・・・下水道法第49条
このページに関するお問い合わせ先
維持管理課 TEL 049-283-1101