建設工事に係る中間前金払制度の導入について
建設企業の資金繰り円滑化を通じ適正な施工が確保できるよう中間前金払制度を導入しました。
※前払金の請求には、前払い保証会社の保証が必要です。
1.中間前金払の対象工事
中間前金払の範囲は、地方自治法施行規則(昭和22年省令第29号)附則第3条に規定する範囲とし、1件の
設計金額が130万円を超える組合発注の建設工事とする。
2.中間前金払の要件
中間前金払は、次の要件を全て満たしている場合に支出するものとする。
- 既に前払金を受けていること。
- 工期の2分の1を経過していること。
- 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3.中間前払金請求手続きの流れ
4.認定請求に必要な書類
5.適用年月日
平成30年4月1日以降に公告又は指名通知する案件から適用する。