入札に係る最低制限価格等の事後公表について

入札に係る最低制限価格等の事後公表について

公共工事の入札及び契約の適正化を図るため、最低制限価格を入札後に公表することとしました。
また、指名業者の事後公表を本実施することとしました。

  1. 事後公表の対象
    競争入札案件(建設工事、設計・調査・測量、物品・その他の一部))
  2. 最低制限価格の公表時期
    入札執行後に公表します。
  3. 適用年月日
    平成28年4月1日

公表の内容は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が発注する建設工事等に係る入札結果等の公表要領をご覧ください。