○坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬等基準額表)

第2条 会計年度任用職員には、次に掲げる職種の区分に応じ、別表を適用する。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条及び同15条の3に定める資格を有する者及び管理者が定めるこれに準ずる職

(2) 前号に掲げる職以外の職

(会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるその者の属する職種の号給の1号給とする。

2 会計年度任用職員として同種の職務に在職した月数その他管理者が定める経験を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定めるところにより、同項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(報酬等の支給定日)

第4条 報酬又は給料等(条例第5条第1項に規定する給料及び手当(期末手当を除く。)をいう。第27条及び第28条第1項において同じ。)(以下「報酬等」という。)の計算期間(次条第4項第6条及び第7条において「報酬等期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 報酬等の支給定日は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条、第16条第1項第1号第18条及び第27条第2項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

(1) 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 翌月21日

(3) 第2号会計年度任用職員 毎月21日

(報酬等の支給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者には、その日から報酬等を支給する。

2 会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬等を支給する。

3 会計年度任用職員が死亡したときは、月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員及び第2号会計年度任用職員にあってはその月まで、日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員にあってはその日まで報酬等を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により月額の報酬等を支給する場合であって、報酬等期間の初日から支給するとき以外のとき、又は報酬等期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬等の額は、その報酬等期間の現日数から坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間等規則」という。)第3条第1項及び第4条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

第6条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が報酬等期間の初日を経過した日以後において休職(条例第7条の規定によりその例によることとされる坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の給与に関する条例(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第21条第1項の規定により報酬等を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその報酬等期間の報酬等は、前条第4項に規定する日割による計算により支給する。

2 報酬等期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員が報酬等の支給定日後に職務に復帰した場合には、その報酬等期間中の報酬等をその際支給する。

第7条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員又は第2号会計年度任用職員の報酬等が、報酬等期間中報酬等の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、過払となった場合は、その際返納させなければならない。

(報酬の基本額)

第8条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1か月につき、その者に適用される別表の月額(以下この条及び第25条において「報酬等基準額」という。)に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1日につき、報酬等基準額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、報酬等基準額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の規定により第1号会計年度任用職員の報酬の基本額を算定した場合において、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額が埼玉県の最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める同法第3条に規定する最低賃金額(以下この項において「県最低賃金額」という。)に達しないこととなる第1号会計年度任用職員の報酬の基本額は、前3項の規定にかかわらず、県最低賃金を考慮して管理者が定める額とする。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第9条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務であって、報酬等上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を報酬で考慮することが適当でないと認められるものに従事する第1号会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(報酬の減額)

第10条 第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減額して報酬を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の基本報酬(条例第2条第2項に規定する報酬の額をいう。第16条第1項及び第21条において同じ。)の全額とする。

2 前項の勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合とは、会計年度任用職員勤務時間等規則第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間、坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第4号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日(会計年度任用職員勤務時間等規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第13条第2項において「祝日法による休日等」という。)及び同条例第9条に規定する年末年始の休日(会計年度任用職員勤務時間等規則第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した第1号会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。第13条第2項において「年末年始の休日等」という。)並びに会計年度任用職員勤務時間等規則第13条第1項に規定する年次有給休暇による場合とする。

3 第1号会計年度任用職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その報酬の計算期間(次項及び次条において「報酬期間」という。)の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

4 減額すべき報酬の額は、その報酬の計算期間の分の報酬に対応する額を、月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員にあっては次の報酬期間以後の報酬、日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員にあってはその報酬期間の報酬から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇等の場合において減額すべき報酬の額が報酬から差し引くことができないときは、その他の未支給の報酬から差し引くものとする。

(時間外勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給)

第11条 時間外勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる時間数は、その報酬期間の全時間数(時間外勤務手当に相当する報酬のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、前条第3項の規定を準用する。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第12条 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務する事を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる正規の勤務時間外にした勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられて正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられて割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(管理者が定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 会計年度任用職員勤務時間等規則第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、100分の175)から第2項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

(休日給に相当する報酬)

第13条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日給に相当する報酬を支給する。

2 前項の休日とは、祝日法による休日等、年末年始の休日等その他管理者が別に定める日をいう。

3 第1項の時間外勤務手当に相当する報酬の額は、勤務1時間につき、第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、前項の報酬は支給されない。

(夜間勤務手当に相当する報酬)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125乗じて得た額を夜間勤務手当に相当する報酬として支給する。

(端数計算)

第15条 第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額及び第12条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当に相当する報酬、休日給に相当する報酬又は夜間勤務手当に相当する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの報酬の額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の基本報酬の月額に12を乗じ、その額をその者について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数に7時間45分を乗じて得た時間数(第28条第1項において「1年間における休日等に割り振られた勤務時間」という。)を減じたもので除して得た額

(2) 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の基本報酬の日額を、その者について定められた1日当たりの勤務時間数で除して得た額

(3) 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員 その者の基本報酬の額

2 前項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出の基礎となる報酬の額は、条例及びこの規則の規定により報酬を減額されている場合でも、本来受けるべき報酬の額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された報酬の額とする。

(宿日直手当に相当する報酬)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、給与条例第18条第1項に規定する額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。

(期末手当の支給日)

第18条 会計年度任用職員の期末手当の支給日は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(1) 6月1日 6月30日

(2) 12月1日 12月21日(第2号会計年度任用職員にあっては、12月10日)

(条例第2条第9項の規則で定める者及び条例第5条第4項の規則で定める者)

第19条 条例第2条第9項の規則で定めるもの及び条例第5条第4項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定に該当して休職にされている者

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている者

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第1号)第5条の3第1項に規定する職員を除く。)

(4) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満である者

(5) その他管理者が別に定める者

2 任期が6か月に満たない者のうち当該任期と次に掲げる期間との合計が6か月以上となるものは、任期が6か月以上である者とみなす。

(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)

(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)

3 前項第2号の職員は、次に掲げる職員(会計年度任用職員を除く。)とする。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(3) 特別職の職員(地方公務員法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する坂戸、鶴ヶ島下水道組合の職員(臨時又は非常勤の者を除く。)をいう。)

(期末手当の在職期間の特例)

第20条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6か月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。

2 基準日前1か月以内において退職し、又は失職した前条第3項各号に掲げる職員の当該職員としての在職期間は、会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間に算入しない。

(期末手当基礎額)

第21条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき基本報酬の月額とする。

2 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1か月分の基本報酬の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月の勤務日数又は勤務時間が異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6か月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた基本報酬の額の1か月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第22条 第18条から前条までの規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、管理者が別に定める。

(条例第3条の規則で定める者及びその者に対する報酬の基本額)

第23条 条例第3条の規則で定めるもの及び同条の規則で定める額は、管理者が別に定める。

(費用弁償)

第24条 第1号会計年度任用職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復するときの費用弁償の額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員であって、通勤のため普通交通機関等(坂戸、鶴ヶ島下水道組合職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和43年坂戸、鶴ヶ島下水道組合規則第10号)第5条に規定する普通交通機関等をいう。以下この項及び次項において同じ。)を利用してその運賃を負担することを常例とするもの 1日当たりの運賃額に当該第1号会計年度任用職員の1か月の勤務日の日数を乗じて得た額(定期券(同規則第3条の2第1項に規定する定期券をいう。以下この項及び次項において同じ。)が発行される公共交通機関を使用した場合において1か月分の定期券の価額を超えるときにあっては、当該定期券の価額)

(2) 日額又は時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員であって、自動車等(給与条例第11条の2第2項第2号に規定する自動車等をいう。)を使用することを常例とするもの 1日当たりの額に当該第1号会計年度任用職員の1か月の勤務日の日数を乗じて得た額(同条第2項第2号に規定する額に相当する額を超えるときにあっては、当該額)

2 前項第1号の1日当たりの運賃額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 1か月分の定期券の価額を21で除して得た額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤1回分の運賃等の額

(3) 管理者が定める普通交通機関等 管理者が定める額

3 第1項第2号の1日当たりの額は、給与条例第9条の4第2項第2号に規定する額に相当する額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 第1号会計年度任用職員が公務のため旅行したときの費用弁償の額は、職員等の旅費に関する条例(昭和44年坂戸、鶴ヶ島下水道組合条例第3号)に規定する旅費と同額とする。

(給料の額)

第25条 条例第5条第2項の第2号会計年度任用職員の給料の額は、報酬等基準額とする。

(通勤手当)

第26条 第2号会計年度任用職員の通勤手当に係る支給単位期間は、1か月とする。

(給料等の減額)

第27条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を減額して給料等を支給する。ただし、その勤務しない時間が月の初日から末日までの期間において勤務すべき全時間である場合の減額すべき額は、その月の分の給料及び地域手当の全額とする。

2 前項の勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合とは、会計年度任用職員勤務時間等規則第9条第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日及び勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日並びに会計年度任用職員勤務時間等規則第13条第1項に規定する年次有給休暇による場合とする。

3 第2号会計年度任用職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給料等の計算期間(次項において「給料等期間」という。)の全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

4 減額すべき給料等の額は、その給料等期間の分の給料等に対応する額を次の給料等期間以後の給料等から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職又は無給休暇等の場合において減額すべき給料等の額が給料等から差し引くことができないときは、その他の未支給の給料等から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第28条 勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる給料及び地域手当の額は、条例及びこの規則の規定により給料及び地域手当を減額されている場合でも、本来受けるべき給料及び地域手当の額とする。ただし、地方公務員法第29条第1項の規定により減給処分を受けている場合は、その期間に限り減額された給料及び地域手当の額とする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において在職していた地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職の職で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)又は一般職の職で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)であって、施行日以後引き続き会計年度任用職員となったものについては、第19条第3項の規定にかかわらず、同条第2項第2号の職員とする。

3 施行日の前日において在職していた特別職の職員又は非常勤職員であって施行日以後引き続き同種の職務の会計年度任用職員となったものが施行日前に引き続いて同種の職務に在職していた月数は、第3条第2項の規定の適用については、会計年度任用職員として同種の職務に在職した月数とみなす。

4 施行日の前日において在職していた特別職の職員又は非常勤職員であって施行日以後引き続き同種の職務の会計年度任用職員となったものが施行日前に引き続いて特別職の職員又は非常勤職員として在職していた期間は、令和2年6月における期末手当に係る第20条第1項の規定の適用については、会計年度任用職員として在職した期間とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行し、改正後の坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の規則の規定による報酬等の内払とみなす。

別表(第2条関係)

報酬等基準額表

1 第2条第1号に掲げる職

号給

月額


1

181,800

2

183,200

3

184,600

4

186,000

5

187,300

6

189,600

7

191,800

8

194,000

9

196,200

10

197,900

11

199,400

12

200,900

13

202,400

2 第2条第2号に掲げる職

号給

月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

坂戸、鶴ヶ島下水道組合会計年度任用職員の報酬等に関する規則

令和2年3月31日 規則第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第2号
令和5年3月15日 規則第3号
令和5年12月25日 規則第9号