中止について

中止について

 お引越しなどが決まりましたら、遅くとも3日前までにご連絡ください。中止日、転居先のご住所、 ご連絡先、中止までの料金のお支払い方法などをご確認させていただきます。
 中止までの使用料に関しましては、もっとも近い検針日からの使用日数で決定しています。
※中止までの料金について「下水道排除量のお知らせ」(検針票)は発行されません。中止までの料金について適格請求書(インボイス)が必要な方は、電話049-283-2266にお問い合わせください。「下水道排除量のお知らせ」(検針票)に代わる適格請求書(インボイス)を発行いたします。

基本使用料について

  • 下水道の使用日数が15日以下のときは1ヶ月分の基本使用料の1/2となります。
  • 下水道の使用日数が16日以上のときは1ヶ月分の基本使用料となりますので、ご注意ください。

ご不明な点がございましたら、お問合せください。

一時的な中止について

 既に公共下水道を利用されており、家屋の建替えなどに伴って一時的にこれらを使用しない場合は、 下記の届出をすることで、使用中止の手続きができます。
 なお、改築後はすみやかに開始届の提出をお願いします。

中止に必要な書類

  • 公共下水道使用開始等届(Excel)(PDF) ※太線枠内のみ記入して下さい
  • 使用していない現況が分かる写真(詳細はお問合せ下さい)