下水道使用料
下水道使用料は、下水道施設の処理場、ポンプ場、管渠(かんきょ)の維持管理費及び資本費の組合債元利償還金として使われます。
検針・料金収納業務について
検針・料金収納業務等は民間会社へ委託しています。
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
下水道使用料について
汚水の使用水量算定方法
水道を使用する場合 | 水道の使用水量を汚水量とします。 |
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自家水(井戸水等)を使用する場合 | 使用者にメーターを設置していただき検針を行い汚水量を決めます |
下水道使用料表(税抜:1ヶ月につき)
一般用
- 基本使用料 800円
- 従量使用料
汚水排除量 | 金額(1m3につき) |
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10m3 まで | 5円 |
10m3 超え 20m3 まで | 128円 |
20m3 超え 50m3 まで | 170円 |
50m3 超え 100m3 まで | 218円 |
100m3 超え 300m3 まで | 262円 |
300m3 を超える分 | 318円 |
公衆浴場用
- 1m3につき 60円
※上記使用料表で計算した額に消費税等(10%)分を加算します。
下水道使用料は2ヶ月ごとに請求しておりますが、使用料の計算に当っては、2ヶ月分の使用水量が1ヶ月ずつ均等に使用されたものとして 計算します。 ただし、2ヶ月分の使用水量が奇数となる場合には、端数となる1m3分は1ヶ月目に使用されたものとしています。
【計算例】
2ヶ月間で39m3使用した場合 (1ヶ月目の使用水量を20m3、2ヶ月目の使用水量を19m3として計算します)
1ヶ月目{800円+(10m3×5円)+(10m3×128円)}×1.1=2,343円
{基本使用料+従量使用料}×消費税等 1円未満切捨て
2ヶ月目{800円+(10m3×5円)}+(9m3×128円)}×1.1=2,202円
{基本使用料+従量使用料}消費税等 1円未満切捨て
合計 2,343円+2,202円=4,545円
(1ヶ月目) (2ヶ月目)
※水道料金については、坂戸、鶴ヶ島水道企業団ホームページをご覧ください。