地球温暖化対策

地球温暖化対策

埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく地球温暖化対策計画に関する実施状況等の公表

事業活動に伴うエネルギーの使用量が原油換算で年間1,500KL以上の事業者は、埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づき、地球温暖化対策計画を作成し、知事に提出するとともに計画に基づく実施状況について報告・公表することが義務付けられています。
令和4年度の計画及び令和3年度の実施状況は次のとおりです。

地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画に関する実施状況等の公表

一部事務組合を含むすべての地方公共団体は、地球温暖化対策推進法の規定により、自らの事務事業に関する地方公共団体実行計画を策定し、毎年、計画に基づく措置の実施状況を公表することとされています。
令和3年度の実施状況は次のとおりです。