個人情報保護制度
個人情報保護制度は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が保有する個人情報全般について適正な取扱の基本的なルールを定めるとともに、自己に関する情報をコントロールする権利(組合が保有する自分の情報を見たり、訂正したりする権利)を保障する制度です。
実施機関(情報公開制度を実施する機関)
管理者、監査委員及び議会です。
個人情報を取り扱うためのルール
- 個人情報を収集する場合は、原則として、本人から直接収集します。
- 個人情報を利用する場合は、原則として、収集した目的以外の利用及び外部への提供はしません。
- 個人情報を保管する場合は、常に正確で最新の状態を保ち、漏えいなどの事故を防止し、必要がなくなった個人の情報は適正に廃棄します。
開示請求等
実施機関に自己情報を収集、利用又は保管されている方(市内に住所を有していない方も該当します)は、下記の開示請求等ができます。
請求できる内容
- 開示請求・・・自己情報の閲覧又は写しの交付
- 訂正請求・・・自己情報について事実と異なる記載があるときの訂正
- 削除請求・・・自己情報が条例の規定に基づかないで収集されたときの削除
- 目的外利用等の中止請求・・・自己情報が条例に基づかない目的外利用や外部提供をしているときの中止
費用
個人情報の開示、訂正、削除、目的外利用等の中止の請求に係る手数料は無料ですが、情報の写し(コピー)を必要とされる場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、情報の写し(コピー)の郵送を希望される場合は、写しの作成に要する費用のほか郵便料金を負担していただきます。
・写しの作成に要する費用 A列3番以下の場合(白黒) 1枚 10円
・その他の場合 実費相当額
・ 写しの送付に要する費用 郵便料金の額
決定までの期間
実施機関は、請求のあった日から15日以内に公開できるか、できないかの決定をし、請求者に対し文書で通知します。
やむを得ない理由により期間内に決定ができない場合、60日を限度として期間の延長をすることがあります。
不服がある場合
請求に対する決定について不服のある請求者は、3か月以内に審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申の内容を尊重し改めて開示・不開示の裁決をします。
開示できない情報
個人情報保護制度では、組合が保有している自己情報のすべてを開示することが原則です。
しかし、次の情報については例外として不開示となります。
- 法令、条例等の規定により、開示することができないとされている情報
- 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる情報
- 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する情報であって、開示しないことが正当であると認められる情報
- 開示することにより、実施機関の公正又は適正な行政執行が妨げられるおそれがあると認められる情報
- 開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められる情報
- 開示することにより、人の生命、身体、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると認められる情報
個人情報保護制度担当窓口
個人情報保護制度に関する相談、案内は、総務課で行っております。
請求等に関しては、各担当課で受付いたします。
自己情報の内容によっては、請求書がなくても閲覧等できるものがありますので、各担当課または総務課へお問い合わせください。
お問い合わせ先は総務課 総務担当 TEL 049-283-2051