情報公開制度
情報公開制度は、坂戸、鶴ヶ島下水道組合が保有する情報を、市民の皆さんの請求に応じ原則として公開することにより、開かれた組合行政を一層推進する制度です。
ここでは、公開請求の方法などをご紹介します。
- 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例(PDF) 最終改正 平成29年3月
- 坂戸、鶴ヶ島下水道組合情報公開条例施行規則(PDF) 最終改正 平成28年3月
- 情報公開の流れ(PDF)
実施機関(情報公開制度を実施する機関)
管理者、監査委員及び議会です。
公開請求できる方
- 坂戸市、鶴ヶ島市に在住、在勤、在学している方。
- 坂戸市、鶴ヶ島市に事務所又は事業所がある個人、法人、団体など。
- 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方。
※これ以外の方から公開の申出があった場合にも、公開に努めます。(情報の任意的公開)