入札制度

入札制度

坂戸、鶴ヶ島下水道組合が採用している入札制度について説明します。

契約の方法

条件付一般競争入札(事後審査方式)

 坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、以下の選定基準で条件付一般競争入札を事後審査方式にて執行しています。

設計額(税込み)が1,000万円以上の建設工事の案件
設計額(税込み)が1,000万円以上の建設工事に係る設計業務委託の案件
 のうち、施工(履行)内容、難易度、特殊性等を総合的に判断して対象案件を選定します。

 参加資格要件は、各案件の状況に応じて、業種(業務)、地域、格付け(建設工事のみ)、資格審査数値(建設工事のみ)、技術者の状況その他の条件を設定します。

※事後審査方式とは、
 事前に入札参加要件を満たしているか否かを審査していた確認申請手続きを省略し、入札公告等に定める入札参加資格要件を満たしていれば、入札に参加することができる方法で、開札後に、最低の価格で入札した者(落札候補者)から順に資格審査確認書類の提出を求め、資格審査の結果、適格者を落札決定する方式です。

指名競争入札

通常型指名競争入札…一般的な指名競争入札で、指名された者が入札に参加することができます。

随意契約

一般競争入札、指名競争入札に適さない場合や、契約の種類に応じて一定の金額以下の小額の契約は随意契約の方法によります。

落札方法の例外

最低制限価格制度 NEW

坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、確実な履行の確保を図る観点から「最低制限価格制度」を導入しております。設定基準は、次のとおりです。

建設工事(令和4年5月1日改正) 
(対象)
設計金額が130万円以上の入札

(計算方法)
予定価格算出の基礎となった下記の額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とします。
直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68

(施行日)
令和4年5月1日
ただし、施行日以前に入札公告若しくは指名通知を行ったもの又は請負契約を締結しているものについては、従前の例によるものとする。

※算出にあたっては、上記計算式の額を合計した段階で千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に消費税及び地方消費税相当額を加算することとします。
※特別なものにあっては、上記の方法にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2の範囲内で入札執行者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とします。

●業務委託(令和6年7月1日改正) NEW
(対象)
設計金額が50万円以上の設計・調査・測量業務の入札

(計算方法)
別表(PDF)(180KB)このリンクは別ウィンドウで開きます(令和6年7月1日改正) NEW
上記別表に掲げるそれぞれの業種区分ごとに、予定価格算出の基礎となった同表に掲げる①から④の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額とします。

ただし、その額が予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.1を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。

測量業務については、その額が予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の6を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の6を乗じて得た額とします。

地質調査業務についてはその額が予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の8.5を乗じて得た額とし、予定価格に3分の2を乗じて得た額に満たない場合にあっては3分の2を乗じて得た額とします。

(施行日)
令和6年7月1日
ただし、施行日以前に入札公告若しくは指名通知を行ったもの又は請負契約を締結しているものについては、従前の例によるものとする。

※算出にあたっては、別表に掲げる①から④の額を合計した段階で千円未満の端数は切り捨て、端数整理後の額に消費税及び地方消費税相当額を加算することとします。

※特別なものにあっては、上記の方法にかかわらず、契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で入札執行者の定める割合を予定価格に乗じて得た額とします。

低入札調査制度

坂戸、鶴ヶ島下水道組合では、低入札調査基準価格の審査が困難なことから、ダンピング防止の実効を得るため、最低制限価格制度を導入しておりますので、現在、この制度は導入しておりません。

総合評価方式

公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、価格以外の技術評価を含め、組合にとって価格と品質が最も有利な者を落札者とする制度です。施行にあたっては、技術評価基準の作成、学識経験者の意見聴取、契約までに時間を要するなど今後の課題がありますので引続き導入に向けた検討を継続します。

前金払い制度

設計金額が130万円を超える建設工事及び請負代金額が50万円以上の建設工事に関する設計、調査、測量業務に対して、契約時に請負金額の40%(設計・調査・測量業務の場合は30%)以内の金額、中間時に請負金額の20%(設計・調査・測量業務の場合は適用無し)以内の金額(いずれも1万円未満切捨て)を前払金として請求することができます。
前払金の請求には、前払い保証会社の保証が必要です。