漏水時の下水道使用料の減免について

漏水時の下水道使用料の減免について

水道メーター以降の宅地内において漏水があった場合、条件によって下水道使用料を減免することができます。漏水減免の申請については、上水道と下水道で別々に申請していただく必要があります。
詳しくは、業務課 までお問い合わせください。

※水道料金が減免できない場合についても、漏水原因に応じて下水道使用料の減免ができる場合もあります。漏水が判明した際には、必ず坂戸、鶴ヶ島水道企業団と当組合両方にそれぞれ お問い合わせください。(上水道→ 坂戸、鶴ヶ島水道企業団 TEL049-283-1951)

お問い合わせ先

業務課  TEL 049-288-3361
使用料徴収業務受託者 第一環境(株)  TEL 049-283-2266

※お問い合わせの際はお客様番号を控えていただくと早い対応が可能です。